相談の広場
産休中の社員の算定は、どうなるのでしょうか?
4月は基礎日数が17日以上ありましたが、5月から産前休暇に
入り(基礎日数は17日未満)、6月は産休中です。
普通に考えると、4月の実績のみで算定すると思いますが
その結果標準報酬月額が下がります。
この手順で良かったのか、悩んでいます。
出産手当金には影響ないと思いますが、不安ですので
どなたか教えてください。
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削除されました
> 事実をそのまま記載のうえ、4月の給与だけでの標準報酬届出になります。
>
> 「5月XX日から産前休業(無給)」と備考欄に記載しておきます。標準報酬月額を最終的に決定するのは保険者です。会社はその為の資料として算定基礎届を提出するにすぎません。後は保険者の判定に任せればよろしいのです。
>
> 算定にともなう標準報酬月額の変動は9月からですので、恐らく産後休業は終了しているかもしれません。そうであれば、標準報酬月額の低下が出産手当金に影響することはありません。
プロを目指す卵さま
回答ありがとうございました。
育児休職中の算定のように、従前扱いにするのか迷って
いましたので、安心しました。
> 著者プロを目指す卵さん記載の通りです。
> 1点補足します。
>
> 将来の年金額について
>
> 育児休業とは別に、育児配慮特例措置期間の申出を行うことで、当該被保険者は子の満3歳までの間は子を養育するに当たった月の前月(この場合、4月と思われます)の標準報酬月額が保証されます。
> 子育てが将来の年金額に不利とならないための特例措置です。
>
> 従って、9月の算定や職場復帰後の育児休業終了時随時改定等で標準報酬月額が下がったとしても、それは保険料徴収の額が下がるのみで、将来この方が受給される年金額は下がりません。
>
> 詳しい制度については、年金事務所に相談されるとよいかと思いますが、もし未届けであれば、育児配慮特例措置期間の申出を提出されるとよいかと思います。厚年法26条に係る届出と仰っていただければ通じると思います。
suka380064さま
回答頂きありがとうございました。
さっそく年金事務所に問い合わせたいと思います。
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