相談の広場
各種協定を結ぶ時の従業員代表について質問です。
当社では、通常の勤務形態と専門業務型裁量労働制の勤務形態があります。
①各種労使協定結ぶ際の従業員代表は、通常勤務形態について特定事項を定める場合は、通常の勤務形態の者の中から、専門業務型裁量労働制について特定事項を定める場合は、専門業務型裁量労働制の者の中から選出しなければならないのでしょうか?
②人事職の人間が、従業員代表になることは、法的に問題があるのでしょうか?
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1)限定する必要はまったくありません。あくまでも、いわゆる選挙権者が、その事業場に勤務する者、選び出される被選挙権者は、法41条の管理監督者でない者、という制限があるだけです。
極端に言えば、数人しかいないアルバイト(短時間労働者)に適用する就業規則制定するにあたり、あくまでのその事業場の過半数代表者に意見を聞けば足ります(なおパート労働法7条では、あわせて短時間勤務者の過半数代表からも意見を聞くことを努力義務としてります)。だからといって全体の過半数代表から意見を聞かずに、少数でしかないパート代表から聞くだけでは、片手落ちとなります。
2)過半数労働者の支持があるなら問題ありませんが、選出に干渉せず労働者の自治に委ねるべきでしょう。
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