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報酬の源泉税についてですが

著者 ととちゃんN さん

最終更新日:2012年07月18日 14:28

報酬の源泉税の扱いについて質問です。

Aさん(個人事業主)からの請求書の内容
報酬額  一式 500、000円
請求合計額  ¥500、000円

Bさん(個人事業主)からの請求書の内容
報酬額  一式 476,190円
     消費税 23,810円
請求合計額  ¥500,000円



請求書って、消費税抜きでも税込みでもいいのですか?
相手から頂いた請求書消費税の内訳がない場合は、消費税の事は考えなくて良いのですか?

Aさんの場合は、一割源泉で50,000円になります。
Bさんの場合は、47、619円になりますよね。

同じ業務内容でも、出される方の請求書の書き方で金額(報酬額)が変わってるのですが、請求された当社はその消費税についてわざわざ突っ込んで考えなくてもいいのですか?
請求書の内容通り、素直に考えていいのでしょうか?

今更なのですが、そのへんどうなのか知りたくて・・。
どなたかご教授願います。

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Re: 報酬の源泉税についてですが

著者tonさん

2012年07月18日 21:20

> 報酬の源泉税の扱いについて質問です。
>
> Aさん(個人事業主)からの請求書の内容
> 報酬額  一式 500、000円
> 請求合計額  ¥500、000円
>
> Bさん(個人事業主)からの請求書の内容
> 報酬額  一式 476,190円
>      消費税 23,810円
> 請求合計額  ¥500,000円
>
>
>
> 請求書って、消費税抜きでも税込みでもいいのですか?
> 相手から頂いた請求書消費税の内訳がない場合は、消費税の事は考えなくて良いのですか?
>
> Aさんの場合は、一割源泉で50,000円になります。
> Bさんの場合は、47、619円になりますよね。
>
> 同じ業務内容でも、出される方の請求書の書き方で金額(報酬額)が変わってるのですが、請求された当社はその消費税についてわざわざ突っ込んで考えなくてもいいのですか?
> 請求書の内容通り、素直に考えていいのでしょうか?
>
> 今更なのですが、そのへんどうなのか知りたくて・・。
> どなたかご教授願います。


こんばんわ。
請求書は税込の総額が原則になります。個別に消費税を記載されていない場合は税込請求額と判断することになります。個人事業ということで先方が課税事業者に該当しない場合は請求書消費税を記載されずに発行している場合がありますが支払う御社が課税事業者であれば全て課税処理となります。
所得税に関しては原則税込で税額を判断しますが消費税を個別に記載している場合は元金対象とできると有ります。

以下税法注意事項抜粋

(4) 報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。

とりあえず。

Re: 報酬の源泉税についてですが

著者ととちゃんNさん

2012年07月19日 13:50

tonさん
お返事遅くなりました。ありがとうございました。
税法注意事項←これを読む限り、法律でそう決まってるのだから、それで問題ないのでしょうが、差引かれる源泉税の額が請求書の書き方一つで変わるのって謎な気がします・・。
法律って、曖昧な所が結構多いなと感じます。
ありがとうございました。


>
> こんばんわ。
> 請求書は税込の総額が原則になります。個別に消費税を記載されていない場合は税込請求額と判断することになります。個人事業ということで先方が課税事業者に該当しない場合は請求書消費税を記載されずに発行している場合がありますが支払う御社が課税事業者であれば全て課税処理となります。
> 所得税に関しては原則税込で税額を判断しますが消費税を個別に記載している場合は元金対象とできると有ります。
>
> 以下税法注意事項抜粋
>
> (4) 報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
>
> とりあえず。

Re: 報酬の源泉税についてですが

著者tonさん

2012年07月20日 01:56

> tonさん
> お返事遅くなりました。ありがとうございました。
> 税法注意事項←これを読む限り、法律でそう決まってるのだから、それで問題ないのでしょうが、差引かれる源泉税の額が請求書の書き方一つで変わるのって謎な気がします・・。
> 法律って、曖昧な所が結構多いなと感じます。
> ありがとうございました。


こんばんわ。
法律が曖昧なのではなく選択肢がいくつかあるということです。グレーゾーンということではありません。今回の内容の場合は原則は消費税を別書きしていても総額で源泉を計算することになります。ただ消費税の性質上経費ではありませんので別書きしている場合は元金のみでも認めますよということですから税込みか税抜きかのどちらかになります。会社として原則処理をするならどちらの請求書も50,000の源泉控除となります。源泉対象の業種の請求には消費税別書きをしていても税込み源泉控除としている請求書もありますよ。どっちでもということではなく(考え方はどっちでもなんですけどね)どちらを選択するかというのが法律の見方のようです。原則のみだと合致しない場合の対処ができないので選択肢があると考えると良いと思います。
とりあえず。

Re: 報酬の源泉税についてですが

著者ととちゃんNさん

2012年07月20日 15:50

tonさんお返事ありがとうございました。
理解できました。言われてる通り、差引く側に選択肢をくれてるという事ですね。
お恥ずかしい話ですが、よく理解してないまま、今の仕事してる事が多くて。ですが、今更聞けない!の状態でして・・。助かりました。どうもありがとうございました。


>
> こんばんわ。
> 法律が曖昧なのではなく選択肢がいくつかあるということです。グレーゾーンということではありません。今回の内容の場合は原則は消費税を別書きしていても総額で源泉を計算することになります。ただ消費税の性質上経費ではありませんので別書きしている場合は元金のみでも認めますよということですから税込みか税抜きかのどちらかになります。会社として原則処理をするならどちらの請求書も50,000の源泉控除となります。源泉対象の業種の請求には消費税別書きをしていても税込み源泉控除としている請求書もありますよ。どっちでもということではなく(考え方はどっちでもなんですけどね)どちらを選択するかというのが法律の見方のようです。原則のみだと合致しない場合の対処ができないので選択肢があると考えると良いと思います。
> とりあえず。

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