相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
住民税について質問させてください。
来月から当社で正社員として働く方がいます。
それまでは個人でお仕事をされていた方です。
当社の所在地はA県A市
この方の現在の住所はB県B市
この方の以前住んでいた住所がA県C市
当社で行う住民税の特別徴収は、現在住んでいるB県B市分の住民税になるかと思います。
しかしこの方は、
A県C市に住んでいた時の未納分住民税があるとの事。
今はご自分で、B県B市分住民税年4回納付とA県C市分未納分住民税毎月を支払われているようで、今回当社の正社員になるにあたり、可能であれば全て特別徴収として給与天引きできないかと相談を受けました。
この場合、未納分まで特別徴収として出来るのでしょうか?
もし出来るのであればどのような手続きをすれば良いでしょうか?
よろしくお願い致します。
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> この場合、未納分まで特別徴収として出来るのでしょうか?
A県C市の時の未納分住民税(平成23年分)は過年度分となりますので、特別徴収はできません。
B県B市の平成24年分のうち、普通徴収の納期がまだ来ていない分については、特別徴収に切り替えることができます。
参考:国立市ホームページ
http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/zeikin/shiminzei/004087.html
事例:途中入社した方の市・都民税を特別徴収したい。
備考:普通徴収の納期が過ぎた分及び過年度分は、特別徴収へ切り替えができません。(後略)
特別徴収切替:
「特別徴収への切替申請書」に納税者に届いている普通徴収の市民税・都民税納税通知書の納入書部分を同封。
ただし、納税者が1期でも納付している場合は、領収書の写しと未納の納入書部分を同封。領収書印のあるものは、本人が保管。
過年度未納分をどのようにするかは、A県C市と新規雇用社員の間で決められる事と思います。
> この方の現在の住所はB県B市
ちなみに、現在の住所で納付先市区町村が決まるのではなく、1月1日時点の居住住所で決まります。
> > この場合、未納分まで特別徴収として出来るのでしょうか?
>
> A県C市の時の未納分住民税(平成23年分)は過年度分となりますので、特別徴収はできません。
> B県B市の平成24年分のうち、普通徴収の納期がまだ来ていない分については、特別徴収に切り替えることができます。
>
> 参考:国立市ホームページ
> http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/zeikin/shiminzei/004087.html
> 事例:途中入社した方の市・都民税を特別徴収したい。
> 備考:普通徴収の納期が過ぎた分及び過年度分は、特別徴収へ切り替えができません。(後略)
> 特別徴収切替:
> 「特別徴収への切替申請書」に納税者に届いている普通徴収の市民税・都民税納税通知書の納入書部分を同封。
> ただし、納税者が1期でも納付している場合は、領収書の写しと未納の納入書部分を同封。領収書印のあるものは、本人が保管。
>
> 過年度未納分をどのようにするかは、A県C市と新規雇用社員の間で決められる事と思います。
>
> > この方の現在の住所はB県B市
>
> ちなみに、現在の住所で納付先市区町村が決まるのではなく、1月1日時点の居住住所で決まります。
mafuna2011様
ご回答ありがとうございます。
やはり未納分はこちらでどうこうする事は出来ないですよね。
その旨をこの方にお伝えし、通常通りの手続きをさせていただこうと思います。
ありがとうございました。
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