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労務管理

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出産手当金と育児休業給付金について

著者 kohan さん

最終更新日:2012年07月25日 20:53

現在第一子・1歳2ヶ月を育児休業中(H23年5月出産・保育所入所できずにH24年11月まで延長)に第二子(出産予定日10月)妊娠が判明

会社に届け出たところ、第二子についても産休取得可能といわれました。
その際、「出産手当金育児休業給付金についてはご自信で選んで下さい」と言われました。


第二子が生まれるまで第一子の「育児休業給付金
生まれたら第二子の産後休暇「出産手当金」を受給する方法が損得?で言えばよいのでしょうか。

当方は派遣社員です。

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