相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

8月月変について

著者 れおマロ さん

最終更新日:2012年07月27日 16:22

総務の新人でイレギュラーが発生したため教えてください。

4月に定期昇給があり、4月では前回給与のまま支給し、5月に4月昇給分の差額を支払いました。

健保へ問い合わせたところ、上記の場合5月を変動月として5,6,7月の8月月変を行ってくださいと言われました。
算定(4,5,6月)では、昇給降給していない人のみを提出しました。

現在8月月変を作成しているのですが、「2等級差が開いていない人はどうなるんだろう?」と思い、健保へ問い合わせたところ、「2等級以上変わらない人は算定を出してください」と言われました。

算定をするにあたり、
①4,5,6月で再度算出するのですか?
 その場合4月差額を5月に支給している為、修正平均等はいらないのですか?
②5,6,7月では2等級開かなかった人が、4,5,6月にしたら2等級以上開いてしまった場合はどうしたらよろしいのでしょうか?


すみません、よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 8月月変について

著者プロを目指す卵さん

2012年07月27日 20:33

> 算定をするにあたり、
> ①4,5,6月で再度算出するのですか?
>  その場合4月差額を5月に支給している為、修正平均等はいらないのですか?

算定」とは、4~6月の給与で計算するものです。
算定」を追加で提出するのですから、当然4~6月の給与で計算します。
その場合、5月に支払った4月分の差額は、4月に実際に支払った金額に加算して4月分に含めます。4月分の差額は、4月に支払われたものとして記入することになる訳です。従って、修正平均は不要です。



> ②5,6,7月では2等級開かなかった人が、4,5,6月にしたら2等級以上開いてしまった場合はどうしたらよろしいのでしょうか?

月変が発生しないのですから、算定の結果が9月から適用になるだけです。
2等級以上動く場合であっても、「算定」は「算定」以外の何ものでもありません。

Re: 8月月変について

著者れおマロさん

2012年07月30日 09:29

わかりやすいご説明ありがとうございます!
よくわかりました。
ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP