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契約書の契印について

最終更新日:2012年07月27日 17:06

ご質問です。
各種契約書の契印について
乙にて押された契印の裏の袋綴じ部分がつぶれて見えません(表の袋とじは大丈夫です)
この場合は、効力等に問題ありますか?

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Re: 契約書の契印について

複数ページにわたり袋とじ契約書、確かに大変ですね。
効力的には、両社が合意しその後の効力を容認するとすれば問題はないと思います。
ただ、表裏袋とじ 捺印やはり、確認の意味で、再捺印することでしょう。

Re: 契約書の契印について

> 複数ページにわたり袋とじ契約書、確かに大変ですね。
> 効力的には、両社が合意しその後の効力を容認するとすれば問題はないと思います。
> ただ、表裏袋とじ 捺印やはり、確認の意味で、再捺印することでしょう。

早々のご回答ありがとうございます。
ご回答頂いた、”両社が合意しその後の効力を容認~”について
容認してもらう手段としては、乙へ連絡し口頭での確認では、あまりよろしくないという感じでしょうか?
捺印してもらうという事は、言い方は悪いですが、つき返す感じでしょうか?
こういった所は相手方に説明するのも、何か壁を作ってしまうのでは、と余計な心配をしてしまいます・・・。
ありのままを説明して返送する具合で、相手方も気持ちよく対応してもらえるのでしょうか

Re: 契約書の契印について

A:相手方は「契印の裏の袋綴じ部分がつぶれてないかも」知れません。当初甲乙合意の上、契約書締結されておれば、効力に問題ありません。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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