相談の広場
自家給油施設(軽油)を協力会社が利用しており、全仕入量の約0.2%くらいがその使用量となっております。もともと販売を目的としておりませんので定款の「目的」にも記載されておりませんし、「石油販売業の届け」も出しておりません。使用量の割合から定款における目的の「前各号に付帯する一切の業務」にあたると認められた場合、「石油販売業の届け」を届け出れば協力会社への施設利用(=軽油販売)を続けても問題ないでしょうか?「石油販売業の届け」を出すことで定款変更し、「目的」の追加ということにはならないでしょうか?また、油脂販売(軽油)ということで経理的処理をする上で何か注意を払う点等生じないでしょうか?
スポンサーリンク
A:「石油販売業」届出を必要とする者
① 原油又は指定石油製品の販売を行う事業にあっては、消防法第9条の4に規定する指定数量を超える場合(貯蔵タンク等の施設を有する場合)
(参考:消防法に規定する指定数量)
第4類第1石油類(揮発油他) 200リットル
第2石油類(灯油・軽油他)1,000リットル (自家用は
対象となりません)
第3石油類(重油他) 2,000リットル
(石油の販売数量が規則で規定する数量以上になる場合届出を必要とします)
石油販売業開始届出は、以下の①~⑤のいずれかに該当する場合に必要です。
① 初めて石油販売業を行う場合
② 自家用設備(給油所)を転用し、一般販売を行う場合
経済産業大臣は品質確保のため必要な措置をとるよう指示
(注)軽油の場合、
給油所を用いていない場合であっても、消費者に販売している事業を行っている場合には、
軽油販売業者に該当する(軽油については、トラック業者、バス業者等自家用のタンク設備の供給)
よって、一般消費者に販売されていないわけですから、「石油販売業」の届出を必要としないと思いますがご心配でしたら、経済産業局にご確認下さい
他に自家給油取扱所の安全管理について、
危険物取扱者の選任届等は必須です。
「危険物の取扱については、危険物の取扱者以外の者が取り扱う場合には、危険物取扱者(乙)が立ち会わなければならない。」
自家給油取扱所については、監視カメラ等による対応や夜間の管理・監督者がいない場合の給油制限等も必要です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
A:危険物第4類、軽油はその中でも非水溶性第2石油類、消防法の指定数量は1000リットル、
よって少量危険物は指定数量の5分の1の200リットル以下なら全く許可不要です。200リットル以上なら少量危険物取扱所の届け出が消防本部に必要となります。
またそれ以下の少量危険物の貯蔵、取り扱いに関しても各自治体の火災予防条例などで地元の消防本部長などへの届け出が義務づけられています。
200L以内の場合、自家使用に限れば、給油してかまいませんが、給油中や保管中のドラム缶から5m以内火気厳禁(消防法より)となります。
ドラム缶を保管する場所をコンクリートなどで覆う、近くに可燃物を置かない、消火器などを設置する、対策は必要です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> A:危険物第4類、軽油はその中でも非水溶性第2石油類、消防法の指定数量は1000リットル、
> よって少量危険物は指定数量の5分の1の200リットル以下なら全く許可不要です。200リットル以上なら少量危険物取扱所の届け出が消防本部に必要となります。
> またそれ以下の少量危険物の貯蔵、取り扱いに関しても各自治体の火災予防条例などで地元の消防本部長などへの届け出が義務づけられています。
>
> 200L以内の場合、自家使用に限れば、給油してかまいませんが、給油中や保管中のドラム缶から5m以内火気厳禁(消防法より)となります。
>
> ドラム缶を保管する場所をコンクリートなどで覆う、近くに可燃物を置かない、消火器などを設置する、対策は必要です。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
丁寧なアドバイスを頂きありがとうございます。
大変参考になりました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]