相談の広場
当社では初めて産前産後休暇を取得する社員がおります。管理的な職場のため、取得してもさほど問題はないと考えておりますが、取得者本人は以前からあまり積極的に仕事をするタイプではなく上司からはあまりこころよく思われておりません。会社としては取得者本人には休暇後、別の仕事についてもら可能性があることを伝え、今の仕事は別の新人を採用しやらせる考えを持っております。
このような考え方が、違反にならないか心配です。
ご存知の方おりましたらアドバイスお願い致します。
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A:育児・介護休業法が平成24年7月1日改正されています。改正法を熟読の上、法令遵守の対応が必要となります。
http://fujita-kaishahoumu.com/youshiki/240414ikujikaigo.zip
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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