相談の広場
車両借上費と車両燃料代について、車両借上費は私有車を営業にも使っているため一定の金額を、また車両燃料は一件当たり決まった単価を給与と一緒に支給しています。これは算定基礎届を提出するにあたり報酬として載せるべきなのでしょうか。経費として考えるべきなのでしょうか?
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昨今 会社所有の車両の管理は諸経費等の削減として,レンタ;リースあるいは個人車両の一時借上げなど行うケースが多いと思います。
車両借上が法人の業務上必要な物として正当性があることを前提にすれば、支払を受けた従業員にとって「車両借上料」は給与ではなく雑所得になります。(所得税法基本通達35 -2 )
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
法人としては給与所得としての源泉徴収の必要ないもので、支払を受けた従業員は必要経費を控除した雑所得が20万円を超えた時には確定申告が必要となります。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/02.htm#02
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