相談の広場
最終更新日:2006年12月22日 18:25
会社都合で転籍をさせる社員に対し、転籍先と転籍元両者に同意書に捺印の上、提出させていますが、この同意書とは別に、本人から、退職届を提出させる必要はありますでしょうか。
お手数ですが、御教示頂けますと幸いです。
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コメントがつかないので僭越ながら簡単に。
まず本設問において、質問者・てっこう氏の立場がよくわかりません。私の理解力不足と思いますが、「転籍先と転籍元両者に同意書に提出させ」、かつ「本人から退職届を提出させる」立場とは、転籍元・転籍先共通の親会社の総務担当者か、これらを顧問先とされる士業の先生かな…と思うのですが。
私見としては、退職届等、この転籍契約につき本人の同意を裏付ける書証があるに越したことはない、だと思います。理由はこの転籍につき労働者本人の異議を封じるため。つまり転籍に翻意し、その合理性云々を争われる芽を摘むということでしょうか。ただ親会社の立場の方なら、建前上、子会社の人事権に関し介入・指揮すべきではないと思いますし、士業の先生であれば、私が詳細を申し上げる立場にありません。
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