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税務管理

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個人宅の家賃処理について

著者 I-T さん

最終更新日:2012年09月05日 11:56

ご教授下さい。

役員の個人宅を借りるときに、法人だと敷金礼金等の費用が高額になるため、経費を浮かせるため、個人契約役員契約を交わしました。
敷金等、個人払いを行ったのですが、この分を会社が支払うにはどのような処理が考えられるのでしょうか。また、月々の家賃負担も会社が行う場合も教えて頂けないでしょうか。
(弊社は立ちあがったばかりの会社の為、規程が定まってません。また、会社都合で借りた為、家賃手当として給与に含めると所得に上がるのでこれも避けたいと思っています)

宜しくお願い致します。

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Re: 個人宅の家賃処理について

著者パルザーさん

2012年09月05日 13:06

> ご教授下さい。
>
> 役員の個人宅を借りるときに、法人だと敷金礼金等の費用が高額になるため、経費を浮かせるため、個人契約役員契約を交わしました。
> 敷金等、個人払いを行ったのですが、この分を会社が支払うにはどのような処理が考えられるのでしょうか。また、月々の家賃負担も会社が行う場合も教えて頂けないでしょうか。
> (弊社は立ちあがったばかりの会社の為、規程が定まってません。また、会社都合で借りた為、家賃手当として給与に含めると所得に上がるのでこれも避けたいと思っています)
>
> 宜しくお願い致します。

--------------------------

こんにちは。

形式基準で述べさせていただきますが、個人で契約したものを会社が払う場合は、社宅等としては
認められないため、敷金礼金等はその役員への賞与となります。 (法人税損金不算入額)
毎月の家賃を負担した場合は、定期同額給与の中でその分も含めた決定をしていれば、その役員への
給与、定期同額給与で定めた額に加算して支払う場合も給与となりますが、定期同額給与分を超えた
額は、法人損金不算入額ともなります。
上述の賞与と定期同額給与の損金不算入額は、法人税の所得へ加算する形となるため、法人側も
課税の対象となります。

法人名義で契約し、役員個人へ所得負担にならないよう、下記基準をうまく利用するほうが有利に
なるような気がします。


国税庁---役員に社宅などを貸したとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm

Re: 個人宅の家賃処理について

著者I-Tさん

2012年09月10日 16:28

ご返信ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ございません。

参考URL大変助かりました。

結果、法人にて契約変更出来る様にかけあう事にしました。

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