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労務管理

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振替休日は法定外休日?

著者 prin さん

最終更新日:2012年09月06日 14:21

こんにちは。

日曜日が国民の祝日になった場合
翌日の月曜日を振替休日に会社が設定した際は、
法定外休日になるのでしょうか?

休日の扱いがイマイチ分かりませんので
教えてください

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Re: 振替休日は法定外休日?

著者天人鳥さん

2012年09月06日 16:51

prinさん こんにちは

法定休日は、1週間に1日または4週間に4日確保すればOKです。
したがって、毎週日曜日を休日としており祝日と重なった日
曜日も休日、翌日の月曜日も休日とするのであれば翌日の月
曜日は法定外休日となります。



> こんにちは。
>
> 日曜日が国民の祝日になった場合
> 翌日の月曜日を振替休日に会社が設定した際は、
> 法定外休日になるのでしょうか?
>
> 休日の扱いがイマイチ分かりませんので
> 教えてください<m(__)m>

Re: 振替休日は法定外休日?

著者prinさん

2012年09月06日 17:44

分かりやすいご回答ありがとうございました!!

Re: 振替休日は法定外休日?

著者いつかいりさん

2012年09月07日 21:45

祝日法で言うところの「振替休日」と
就業規則労働契約に定める「振替休日」は、別物でして、質問者さんはどちらを指しているのでしょう。

後者だと、その日が法定休日だったなら、振替えて日曜日を勤務日とし、休日とした月曜日は「法定休日」です。

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