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著者 prin さん
最終更新日:2012年09月06日 14:21
こんにちは。 日曜日が国民の祝日になった場合 翌日の月曜日を振替休日に会社が設定した際は、 法定外休日になるのでしょうか? 休日の扱いがイマイチ分かりませんので 教えてください
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著者天人鳥さん
2012年09月06日 16:51
prinさん こんにちは 法定休日は、1週間に1日または4週間に4日確保すればOKです。 したがって、毎週日曜日を休日としており祝日と重なった日 曜日も休日、翌日の月曜日も休日とするのであれば翌日の月 曜日は法定外休日となります。 > こんにちは。 > > 日曜日が国民の祝日になった場合 > 翌日の月曜日を振替休日に会社が設定した際は、 > 法定外休日になるのでしょうか? > > 休日の扱いがイマイチ分かりませんので > 教えてください<m(__)m>
著者prinさん
2012年09月06日 17:44
分かりやすいご回答ありがとうございました!!
著者いつかいりさん
2012年09月07日 21:45
祝日法で言うところの「振替休日」と 就業規則や労働契約に定める「振替休日」は、別物でして、質問者さんはどちらを指しているのでしょう。 後者だと、その日が法定休日だったなら、振替えて日曜日を勤務日とし、休日とした月曜日は「法定休日」です。
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