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著者 ぶっちゃーワン さん
最終更新日:2012年09月13日 15:03
今度の労働者派遣法の改正により、30日以内の日雇労働者の派遣ができなくなりますが、31日の日雇なら可能ということなのでしょうか。
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派遣元と労働者の労働契約が31日以上必要と言うことです。(派遣元と派遣先の派遣契約ではありません。) 例外もあります。日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務。例えば、ソフトウェア開発、機械設計、通訳、翻訳、速記・・・など。 あと、雇用の機会の確保が特に困難な次の方。60歳以上、雇用保険の適用を受けない学生、生業収入が500万円以上があり副業として日雇い派遣に従事する人、世帯収入が500万円以上の主たる生計者でない人、も日雇い派遣を認めています。
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