相談の広場
いつも拝見させていただいております。
現在2度目の育休中をいただいていまして、会社側より復職後の転勤の話し合いがあります。
大阪(通勤1時間)→滋賀(通勤2時間)の通勤となるので通勤困難で断りをいれるのに
上手な断り方をご教授願います。
仕事内容は変わらずですが、育休前に総務の配慮で配置転換をどうかと打診され
受け入れいました。
営業事務より総務(しかし総務は滋賀にしかないが大阪勤務づけの条件つき)
会社が業績不振で合理化といいつつ、リストラ対策していて弱い立場をつついているようです。
希望退職でも募ったらいいと思うのですが。
育介法の10条と26条に反するものではないかと思います。
大阪勤務になるようなもっていきたかをご教授願います。
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かけすさん こんにちは
> 仕事内容は変わらずですが、育休前に総務の配慮で配置転換をどうかと打診され受け入れいました。
> 営業事務より総務(しかし総務は滋賀にしかないが大阪勤務づけの条件つき)
この部分がわかりません。
①なぜ通勤困難な場所への配置転換が「総務の配慮」になるのか
②なぜ育休前に配置転換を受け入れたのか
すでに受け入れたのに交渉の余地があるのか
> 大阪(通勤1時間)→滋賀(通勤2時間)の通勤となる
大阪勤務になるようなもっていきたかたのご相談なのに離職の話で申し訳ないですが、通勤困難か否かの判断と不利な扱いか否かについて考えるために雇用保険について書きます。
片道2時間であれば往復4時間ですから、通勤困難を理由に離職した場合は、雇用保険の特定理由離職者に該当すると思われます。
雇用保険の基準からいえば、通勤困難と認められるわけですが、
あくまでも正当な理由による自己都合による離職です。離職の場合は自己都合となりますから、片道2時間の事業所への異動が会社による不利な扱いとまではいえないように思います。
>育介法の10条と26条に反するものではないかと思います。
どちらも罰則はありませんから、仮に違反している場合であっても会社側の態度は強いでしょうね。
会社としては、「大阪には現在受け入れるところがないが、解雇を避けるため、精一杯配慮して滋賀で受け入れる」と主張するでしょうから、違反かどうかの判断も難しいと思います。
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