相談の広場
社員の過失による事故で損害の一部を社員に求償する場合、書面を交わす必要はありますか。また交わす場合は社内なので簡単な書面としたいのですが参考例をご教示願います。会社社長宛に本人署名により支払を合意(確認)する形式でできれば交わしたいと思っています。
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ご質問の社員への賠償責任問題は、あくまで貴社の就業規則、懲罰に関する規則、また代表社員を含めた懲罰委員会などでの話し合いが必要と考えます。
通常、企業はいつ何時とも損害賠償責任を求められることもあります。それの責任回避として求められますのが損害保険等でその負担を回避することも求められています。
事故等が発生したときには社員から報告、改善策など求めることも必要でしょう。
責任転嫁額は判例等でも全額とは認めていません。
10~25%程度がその割合としては容認されています。
参考までに専門家のHpです。
キノシタ社会保険労務士事務所Hp
損害賠償の請求
<社員に損害を賠償させることができるのでしょうか?>
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/songai.html
> ご質問の社員への賠償責任問題は、あくまで貴社の就業規則、懲罰に関する規則、また代表社員を含めた懲罰委員会などでの話し合いが必要と考えます。
> 通常、企業はいつ何時とも損害賠償責任を求められることもあります。それの責任回避として求められますのが損害保険等でその負担を回避することも求められています。
>
> 事故等が発生したときには社員から報告、改善策など求めることも必要でしょう。
> 責任転嫁額は判例等でも全額とは認めていません。
> 10~25%程度がその割合としては容認されています。
>
> 参考までに専門家のHpです。
> キノシタ社会保険労務士事務所Hp
>
> 損害賠償の請求
> <社員に損害を賠償させることができるのでしょうか?>
> http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/songai.html
各Hp内にありますが、サンプルの「金銭貸借契約書」に条件として使途目的、返還義務など謳えば問題はありません。
http://shosiki.honami.info/page009.html
A:人身傷害補償保険
・示談交渉の結果に関係なく保険金を受け取れる
・実際にかかった損害額を補償してもらえる。
人身傷害補償保険は、自分自身の過失分を含めて、実際にかかった損害(入院・通院費等の治療費、休業補償、慰謝料など)を補償してもらえる。
・歩行中など、車に乗っていないときの事故も補償。
・単独事故も補償 不注意でガードレールにぶつかったなど、相手のいない単独事故の損害も補償される。
上記により、会社が立替をしていて、それの返還でしたら、「立替金返還確約書」という感じになり、毎月の返還金額と返還回数、総額、上記の通り会社立替金の返還を確約します。というような書面です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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