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株式譲渡契約について

著者 木こり さん

最終更新日:2012年09月27日 10:10

資本金1,200万円の小企業です。
このたび、自社保有の株を新規の得意先に譲渡しようと思っています。その中の条件として、「お互いの発展に資することを目的とする。」という文言を入れ、それに反したと判断された場合、取締役会の決議を持って、等価にて買い戻すこととする。という条件を付けようと思っていますが、違法ではないでしょうか?
従来の株主の中には疎遠となった株主も多く、整理の方向で検討しております。
分かりにくい点もあるかと思いますが、ご回答よろしくお願いいたします。

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Re: 株式譲渡契約について

著者トライトンさん

2012年09月28日 15:42

相手方から見れば、投資になり、言いかえれば投資契約を締結することになるかと思われます。

株式譲渡(投資)をするだけで、お互いの発展に資するものかどうか、疑問がありますが、どうなのでしょうか?
御社が反したと判断したときに買い戻す約束になると思いますが、その辺の判断基準も明確にしておく必要があるように思われます。
等価にて買い戻すことを条件に入れることは問題ないと思います。当社でもそういうケースがありました。

Re: 株式譲渡契約について

著者木こりさん

2012年09月28日 16:56

返信くださりありがとうございました。
参考になりました。
やはり投資という見方になってしまいますね。

貴重なご意見ありがとうございました。

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