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従業員の結婚による名字変更について

著者 スイティーラ さん

最終更新日:2012年09月28日 18:04

こんにちは。

従業員の結婚による名字変更についてご質問させていただきます。

従業員が結婚により名字変更となった場合に社会保険などの公式書類は新たな名字で変更手続きは致します、でも社内においての呼び名として旧姓で通すか新しい名字で通すかは会社が強制的に新たな名字にさせるのは可能でしょうか?
就業規則で定めれば可能
就業規則で定めなくても過去からの運用により可能

強制的に変更させて影響があるものは①呼び名②印鑑③名刺④メールアドレスアカウント

昨今では従業員の任意で旧性でも新しい名字でも決めさせている企業が多いのではと思っていますが、法律上等の問題がないかなどを含めご意見をお願いします。

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Re: 従業員の結婚による名字変更について

著者tonさん

2012年09月28日 23:02

> こんにちは。
>
> 従業員の結婚による名字変更についてご質問させていただきます。
>
> 従業員が結婚により名字変更となった場合に社会保険などの公式書類は新たな名字で変更手続きは致します、でも社内においての呼び名として旧姓で通すか新しい名字で通すかは会社が強制的に新たな名字にさせるのは可能でしょうか?
> ○就業規則で定めれば可能
> ○就業規則で定めなくても過去からの運用により可能
>
> 強制的に変更させて影響があるものは①呼び名②印鑑③名刺④メールアドレスアカウント
>
> 昨今では従業員の任意で旧性でも新しい名字でも決めさせている企業が多いのではと思っていますが、法律上等の問題がないかなどを含めご意見をお願いします。


こんばんわ。
以前税務署と役所に問い合わせたことが有ります。
扶養控除申告書は旧姓・新姓のどちらで記載してもよく、源泉徴収票もなんら影響なくどちらで発行してもよいとの事です。
役所は戸籍改姓されていますので旧姓で源泉徴収票が送付されてきても住民税納付は新姓=住民票の性で発行します。とのことです。
新姓使用か旧姓使用かは本人の選択で強制はできなかったと思います。
とりあえず。

Re: 従業員の結婚による名字変更について

著者スイティーラさん

2012年10月01日 17:54

tonさん

ご返答ありがとうございました。
参考になりました。

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