相談の広場
いつもお世話になります。
いなか侍です。
今後、退職する社員に「秘密保持義務」を定めた誓約書を
会社へ差し入れてもらう事を考えております。
書籍等で秘密保持契約の法的効果等を
調べたのですが、よく理解できず、困っております。
誓約書の内容が適正なものであるなら、
この誓約書を盾に義務違反をした退職者に対し、
法的な対応が可能なのでしょうか?
退職者に情報漏洩を思いとどまらせる心理的効果を
あたえる程度のものになるのでしょうか?
また、誓約書へのサインを拒否される場合を考えて
同様の内容を就業規則へ規定した場合、
誓約書を差し入れて頂かなくても、退職後の社員に対し
秘密保持義務を科せるのでしょうか?
ちなみに現在の就業規則には在職中、退職後の
「秘密保持義務」、「競業避止義務」の定めはありません。
どのように進めていけば良いのか、
ご教授頂ければ助かります。
宜しくお願い致します。
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何のためにあるのかというのは、興味深いお話ですね。
私なりに思うのは、
1.社員は守秘の義務を負っています。
ですから、それを求めるのは合理性はあります。
2.秘密保持契約の意味
重要なものは、何が秘密か、秘密で無いかを明示する事が重要と思います。 会社と社員で齟齬がでるとすれば、秘密に関する認識です。 そこに差異がなければ、後は社員の個別のモラルの問題です。
ですから、機密の範囲の明示、機密とならない場合を明確にする事が重要と思います。 その事は社内の適切な機密管理にも繋がります。
少なくとも、私が知っている秘密漏洩の訴訟などは、会社側と社員側の機密への認識相違が原因のものが殆どです。
秘密と判っていて漏洩させるとすれば、契約があろうが無かろうが、そういう人は抑える事は出来ないと思います。
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