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社会保険について

著者 ままさんです さん

最終更新日:2012年10月01日 16:16

10月16日退社、翌17日入社の保険について
10月3日に病院にかからなくてはならなくなりました。
前会社での保険は徴収されないので、全額負担になってしまうのでしょうか?
また、次の会社で10月1日の取得として保険をかけて頂くことはできますか?

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Re: 社会保険について

著者まゆりさん

2012年10月01日 16:32

こんにちは。

退職されるのが10/16なら、10/16の23時59分までは現職の健康保険被保険者です。
退職日の翌日付で資格喪失する」というのは、10/17まで被保険者であるという意味ではなく、10/17の午前0時に資格を喪失する(=10/16一杯は被保険者だが、10/17になった時点で被保険者資格を喪失する)という意味です。

10/3に受診するなら、現職の健康保険で問題なく受診できますよ。
次の職場で健康保険被保険者になれるのは入社日からですから、10/1から次の職場の健康保険被保険者になることはできません。

以上、簡単ですが、ご参考になれば幸いです。

Re: 社会保険について

著者ままさんですさん

2012年10月01日 16:42

ありがとうございます。

安心しました。

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