相談の広場
出産手当金についていろいろ調べているのですが
なかなか理解ができずにいるので教えて頂きたいです。
担当先の職員が双子を妊娠したので、12月28日をもって
退職をするとの事。
予定日は3月15日。
多胎の為、出産日98日以前は12月8日となります。
出産手当金を喪失日以降以降もらう場合は
1.被保険者期間1年以上である事
2.退職日は労務に服していない事
が条件と書いてありましたが…
この場合ですと、退職する職員は1年以上
被保険者期間があるので1はクリアとなります。
2の場合は28日は欠勤扱いとすれば対象となる
という考えで合っているのでしょうか?
この場合の出産手当金は産前分として休んだ日~
生まれた日までの支給分だけでしょうか?
もちろん、提出は生まれてからですよね?
文章が上手くまとまっていなくてすみません。
よろしくお願いします。
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