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労務管理

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退職する職員の出産手当金について

著者 ちびっこ28 さん

最終更新日:2012年10月04日 11:16

出産手当金についていろいろ調べているのですが
なかなか理解ができずにいるので教えて頂きたいです。


担当先の職員が双子を妊娠したので、12月28日をもって
退職をするとの事。

予定日は3月15日。

多胎の為、出産日98日以前は12月8日となります。

出産手当金を喪失日以降以降もらう場合は

1.被保険者期間1年以上である事
2.退職日労務に服していない事
が条件と書いてありましたが…

この場合ですと、退職する職員は1年以上
被保険者期間があるので1はクリアとなります。
2の場合は28日は欠勤扱いとすれば対象となる
という考えで合っているのでしょうか?

この場合の出産手当金は産前分として休んだ日~
生まれた日までの支給分だけでしょうか?
もちろん、提出は生まれてからですよね?

文章が上手くまとまっていなくてすみません。

よろしくお願いします。

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