相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取締役が急死した場合の取締役会

著者 tamotsu7458 さん

最終更新日:2012年09月25日 16:35

ご質問させていただきます。

弊社は、身内+社員数名の同族会社で、
譲渡制限付株式・取締役会設置監査役設置(1名)です。

役員代表取締役1名・取締役2名の合計3名ですが、
取締役が1名、亡くなりました。

この場合、後の2名で取締役会を開催し、株主総会開催に関する決議をしたとすると、その決議は有効となるのでしょうか?

取締役会設置会社においては、取締役は3人以上でなければならない」(会社法331条4)
とのことから、2名しかいない場合は、取締役会自体が機能しないということになるのでしょうか?

ある弁護士の先生に伺った所、裁判所で「代理役員(?)」を任意で用意してもらうというようなことを言われましたが・・・

いまいち理解ができません。

宜しくご教授いただければと思います。

ちなみに弊社定款では、取締役の人数の制限として「5名以内の取締役を置く」となっていました。

スポンサーリンク

Re: 取締役が急死した場合の取締役会

A:本件はここで、相談されているより管轄法務局に出向かれ、商業登記相談コーナー(無料)で手続き見本をもらってこられたら直ぐ解決します。
(謄本・定款・最新の取締役会株主総会議事録を持参)

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 取締役が急死した場合の取締役会

著者tamotsu7458さん

2012年09月27日 14:02

ご回答いただきまして、ありがとうございます。

取締役会は過半数の出席があれば取締役会が成立する。
とのことでしたので、

弊社の場合は、3名のうち、2名が出席すれば
定足数を満たすこととなる。

という介錯でよろしいでしょうか。

ありがとうございました。

Re: 取締役が急死した場合の取締役会

A:会社法では取締役会取締役3名以上と決まっています。
取締役が3名の取締役会設置会社で、1名が死亡や辞任等で
欠けてた場合、取締役会を存続の場合、新たに1名以上臨時株主総会取締役を選任して取締役の員数を3名以上する必要があります。
しかし、非公開会社においては取締役会を設置するか否かは会社の判断ですので、会社が株主総会によって取締役会を廃止する旨の定款変更をした場合には、取締役3名以上が必要であるという員数の制限がなくなります。
対応としては、早急に臨時株主総会を開催:
1.新たに1名取締役を選任して補充する
または
2.取締役会を廃止する旨の定款変更を行う
どちらかを選択して下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 取締役が急死した場合の取締役会

著者トライトンさん

2012年09月27日 15:33

対応としては、臨時でも定時でもいいのですが、株主総会取締役を1名選任して取締役会設置会社を維持する必要があります。

ただ、そもそもの質問の主旨は、『後の2名で取締役会を開催し、株主総会開催に関する決議をしたとすると、その決議は有効となるのでしょうか?』というものです。

それでは回答にはなりませんね。

定時株主総会の時期ではないのであれば、2名でも定足数を満たしていますから、取締役会を2名で開催し、株主総会開催と取締役候補者選任議案を可決し、株主総会を開催して1名の取締役を選任することになると思います。

Re: 取締役が急死した場合の取締役会

著者tamotsu7458さん

2012年09月27日 18:15

ご回答いただきまして、ありがとうございました。

弊社は取締役会設置会社ですので、定足数を満たすことで、その決議が有効となるのであれば、
取締役会にて、株主総会開催の決議を行ったうえ、
株主総会にて新任の取締役を選任したいと思います。

皆様、ご教授いただき、ありがとうございました。

Re: 取締役が急死した場合の取締役会

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2012年10月15日 13:23

すでに各専門家その他専門的知識を有しておられる方の意見が載せられているのでその補足を
松井信憲著商業登記ハンドブック(第1版 383P)に直接ではないのですが取締役が3名下回る場合の代表取締役の選定について法務局の先例が紹介されています。(取締役の定数が3名の会社において、代表取締役が死亡し、2名の取締役取締役会を開き後任の代取を選任した登記申請は受理すべきとしたもの)株主総会の決議も同じであるといえます。ご参考までに

藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP