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労務管理

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傷病手当金の二度目の請求について

著者 ひでよしじい さん

最終更新日:2012年10月10日 19:53

初めて投稿させて頂きます。
傷病手当金の二度目の請求についてお伺いいたします。
現在の会社で、平成23年5月に自律神経失調症を発症し、
休職し、同年7月末まで、傷病手当金の支給を受けていました。
同年8月より、通院は毎月続けながら、傷病手当金を停止し、職場復帰したものの、平成24年に入り症状が悪化してしまい、うつ病と診断され、体調の都合で、月に4~5日程度の勤務になってしまいました。
また、平成24年8月、9月に於いては1日も勤務出来ておりません。
同年10月に入り本日まで休んでいる状態です。
そこで、質問ですが、その間の傷病手当金を請求可能かどうかご教授お願いしたいのです。
最初の傷病手当金支給日より、1年6ヶ月以内であれば、同じ病気でも遡って請求可能と知り合いより聞いたため、質問させていただきました。
ご教授宜しくお願いします。

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Re: 傷病手当金の二度目の請求について

著者本の虫さん

2012年10月11日 09:10

健康保険の種類によって提出書類に差があると思いますので確認されたほうが確実かとは思いますが、私の会社では

・最後に支給決定になったときの通知書
・最後に請求したときから今までの勤務表と賃金台帳
・請求したい期間の傷病手当金申請書

を提出しました。
もちろん、休んだ期間を労務不能とする医師の診断が必要です。

もし病院を変更している場合は、前の病院にかかっていた期間は証明がもらえずに請求できない可能性があります。

まだ会社に籍があるなら、早めに、会社の担当の方に申請したいので手続きをしてほしいとお願いした方がいいです。

Re: 傷病手当金の二度目の請求について

ひでよしじい様

こんにちは。現在、自宅療養中とのこと、お見舞い申し上げます。

さて、傷病手当金は条件を満たせば、最初の支給開始日より1年6ヶ月以内で、手当金が支給されます。
その条件は
①病気・けがで療養中であること
②仕事につけないこと(労務不能)
③4日以上、仕事を休むこと
④給料を受けられないこと
です。出勤の実態や給与の支払状況の証明を勤務先の事業主が行い、傷病の内容や労務不能な状態だったかどうかを医師が証明されます。
被保険者からの申請、事業主と医師のそれぞれの証明をもとに、健保組合なり協会けんぽで最終的に判断されます。

まずは、おかかりの先生に証明をしていただけるか、ご相談されたらいかがでしょうか?

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