相談の広場
本年度7月15日付けにて退職する従業員が1名おります。
この従業員の有給休暇日数は、下記のとおりです。
前年度(平成23年度)からの繰越分 5日
今年度(平成24年度)分 14日 合計19日
7月15日の退職日までに行使可能な日数は、下記の計算でよろしいですか?
可能取得日数=繰越日数+今年度日数/12×在社月数
=5+14/12×7.5
=14.75
=15日
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再び失礼します。
「労働基準法に定める法定年次有給休暇は、期間途中での退職等を理由にして、按分付与することはできない」というのは、判例や労働省の確立した考え方です。
根拠法令は労働基準法第39条です。
条文はご自身で検索してお読みいただくとして、労基法の規定では「付与された後在籍していようといまいと、付与される時点で要件を満たしていたら、法に定められている日数を与える義務」があるわけです。
実務的には「付与する前に按分した日数を付与すると言っているのだから、違法ではない」と主張したいお気持ちもよくわかるのですが、法律上は「基準日が来たら、法定日数を付与すること」と定めているため、結果として付与する前に按分することも禁じられています。
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