相談の広場
扶養の範囲内(年収103万円)で配偶者が働いている家庭があると思いますが、その上限を超えてしまった場合、
所得税の源泉徴収にどのような影響があるか、
あるいは経理担当としてどのように処理をしたら良いのか
教えていただけないでしょうか。
具体的な経理処理として、
扶養控除申告書に従って、扶養人数が何人になるかを確認し、それを源泉徴収表の甲欄に当てはめて税額を決めることになると思います。
社内で、配偶者の収入を扶養の範囲におさめるつもりが、10月になってから上限を超えていることが分かった社員が出てきました。すでに6月の段階で扶養範囲(103万円)を超えていたということです。
扶養の人数が変更になると税額も変わる(今回は増額となる)わけですが、
本来納める所得税を遡って源泉徴収するのでしょうか?
差額を徴収する場合は、6月からでしょうか、
それとも事情が分かった10月からでしょうか、
細かい相談で恐縮ですが、ご教示のほどよろしくお願い致します。
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> 扶養の範囲内(年収103万円)で配偶者が働いている家庭があると思いますが、その上限を超えてしまった場合、
> 所得税の源泉徴収にどのような影響があるか、
> あるいは経理担当としてどのように処理をしたら良いのか
> 教えていただけないでしょうか。
> 具体的な経理処理として、
> 扶養控除申告書に従って、扶養人数が何人になるかを確認し、それを源泉徴収表の甲欄に当てはめて税額を決めることになると思います。
> 社内で、配偶者の収入を扶養の範囲におさめるつもりが、10月になってから上限を超えていることが分かった社員が出てきました。すでに6月の段階で扶養範囲(103万円)を超えていたということです。
> 扶養の人数が変更になると税額も変わる(今回は増額となる)わけですが、
> 本来納める所得税を遡って源泉徴収するのでしょうか?
> 差額を徴収する場合は、6月からでしょうか、
> それとも事情が分かった10月からでしょうか、
> 細かい相談で恐縮ですが、ご教示のほどよろしくお願い致します。
こんばんわ。
扶養人数が変更になる場合は「扶養控除申告書」の訂正が必要です。訂正後から扶養人数を訂正した所得税控除になります。遡及計算はしません。今回ですと6月から控除対象外となっていたようですが6月の時点では扶養控除申告書の訂正がなされていませんので所得税上は扶養カウントが正しいことになります。10月で扶養控除申告書の訂正がされたのであれば10月給与から扶養控除数が変わることになります。不足分は年末調整での過不足精算となります。所得税扶養はすべて扶養控除申告書に基づいて計算しますので口頭連絡のみでの変更は出来ません。そのために異動日の記載欄が有ります。
とりあえず。
> 扶養の範囲内(年収103万円)で配偶者が働いている家庭があると思いますが、その上限を超えてしまった場合、所得税の源泉徴収にどのような影響があるか、
> あるいは経理担当としてどのように処理をしたら良いのか
> 教えていただけないでしょうか。
> 具体的な経理処理として、扶養控除申告書に従って、扶養人数が何人になるかを確認し、それを源泉徴収表の甲欄に当てはめて税額を決めることになると思います。
> 社内で、配偶者の収入を扶養の範囲におさめるつもりが、10月になってから上限を超えていることが分かった社員が出てきました。すでに6月の段階で扶養範囲(103万円)を超えていたということです。
> 扶養の人数が変更になると税額も変わる(今回は増額となる)わけですが、本来納める所得税を遡って源泉徴収するのでしょうか?
> 差額を徴収する場合は、6月からでしょうか、それとも事情が分かった10月からでしょうか。
扶養親族に関しては、本人からの「申告」が基準です。扶養控除等“申告書”となっている筈です。
ですから、本人から申告のあった日後に支払う給与から、変更後の人数で計算します。遡っての調整は行いません。
今回のケースであれば、6月から変更されているべきだったにも拘わらず、その時には本人からは何の申し出もなく、10月になってから申出があったのですから、10月から変更すれば会社の責務は果たせます。
最後は年末調整または確定申告をする訳ですから、何時から変更しても最終的な年税額は同額になります。
皆さん、回答ありがとうございました。
その上で、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方について、教えていただけませんか。
異動月日及び事由の欄には、
扶養から外れた(配偶者の収入が103万円を超えた)日にちを書けばよいのでしょうか。
例えば、6月30日収入増で扶養はずれる
それでも、会社が扶養を外れたことを知った日が10月1日なので、10月給与から扶養人数を一人減らして給与計算をしてよいのでしょうか。
この場合は、申告書に書かれた異動月日と源泉徴収の扶養人数を変更した月が異なってしまいますが、それでも良いのでしょうか。
再質問の意味が通じたでしょうか。
くどい再質問で恐縮ですが、ご教示のほどよろしくお願い致します。
> 皆さん、回答ありがとうございました。
> その上で、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方について、教えていただけませんか。
> 異動月日及び事由の欄には、
> 扶養から外れた(配偶者の収入が103万円を超えた)日にちを書けばよいのでしょうか。
> 例えば、6月30日収入増で扶養はずれる
> それでも、会社が扶養を外れたことを知った日が10月1日なので、10月給与から扶養人数を一人減らして給与計算をしてよいのでしょうか。
> この場合は、申告書に書かれた異動月日と源泉徴収の扶養人数を変更した月が異なってしまいますが、それでも良いのでしょうか。
> 再質問の意味が通じたでしょうか。
> くどい再質問で恐縮ですが、ご教示のほどよろしくお願い致します。
こんばんわ。
申告書が訂正された日になります。扶養控除等申告書は本人が記載して会社に提出しますのであくまで本人が訂正して会社に提出した日になります。申告書の異動月日が10月であれば10月給与計算から扶養人数変更になりますから異動月日と変更月が異なることは給与計算に間に合わない無い時以外は無いと思います。会社が内内で知ったことは無視して書類で申告された時以後からの変更です。「申告書」の意味は「申し告げる書類」ですから本人申告が無い間の不確定情報はすべて無視してください。ただ本人には「変更が有るのであれば書類の訂正をしてください」と説明する必要は有ります。
とりあえず。
> TONさんありがとうございました。
> その上で、さらにくどくて申し訳ないのですが、もう一度教えていただけませんか。
> 申告書を提出する本人に「配偶者の収入が103万円を超えて扶養を外れた月日を正確に記入してください」と伝えてありますので、本人は6月30日と書いてくると思います。
> 一方で、源泉徴収は遡らないとも聞きました。
> この場合、申告書に6月30日の異動と記入されていても、扶養人数の変更は10月給与から行えばよいのでしょうか。
> それとも、私は基本のところで何か理解していないことがあるのでしょうか。
> ご教示のほどよろしくお願い致します。
こんばんわ。
繰り返しですが会社にとって異動日はいつになりますか。6月ですか。6月に申告書の訂正をされていますか。申告書は10月に訂正されている訳ですよね。極論を言うと6月から扶養収入を超えていたとしても12月の年末調整時の再確認まで異動されなければ12月で異動したことになります。本人が6月から扶養非該当であっても会社に10月まで訂正申告をしなければ異動日は10月です。異動日は会社にとって異動になる日が何時かです。実際に扶養非該当であっても会社に申告がされていなければ異動していません。6月からの収入超過は会社には関係ないことです。本人の申告後から該当ですから申告日が異動日です。遡及もありません。会社が訂正申告書を受取ったその日以後でなければ扶養数の変更はできません。扶養数の変更が無ければ異動は無いことになります。申告書の変更が扶養数と連動すると考えると理解出来ると思うのですが難しいでしょうか。
仮に異動日を6月としましょう。そうすると6月から扶養数を変更していない為税額を少なく徴収していたことになりますね。扶養数は申告書を元に計算しますので異動日を6月とした場合扶養数の間違いは会社のミスとなりますが実際は訂正申告書を受け取っていないので会社にミスはありませんね。この違いが御理解いただけるといいのですが・・。
とりあえず。
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