相談の広場
私の会社は、通勤に関する規程が一部不備であって、今回「マイカー通勤規程」を作成するため、検討していますが、ほかの企業さんの現状を聞きたいと思い、投稿しました。
案としては、
① 通勤に使用する車両(自動車、原付、自転車)を許可制とする。
② 許可制とする代わりに、任意保険への加入が条件である。
となっているますが、その中で「任意保険」の契約内容の範囲について、悩んでいます。(特に原付・自転車)
自動車は対物、対人ともに無制限、人身傷害3千万円以上としていますが、原付と自転車については、自動車と同じような保険がありませんので、設定が難しく、また、規程への表記をどうするかも悩んでいます。
参考となる規程条文や、ご意見をよろしくお願いします。
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はるとあやかさん こんにちは
社員従業員への通勤規則に関する規則設定には、確かに難儀する思案です。
ルール上からは労災との兼ね合いもありますが、基本的には社員従業員への危険回避認識をもとせることが一番でしょう。
その、回避先には安全意識もさることながら、被害、加害が生じたときの回避策、それは、損害保険への加入でしょう。
やはり、規則上からは、自動車、バイク自転車の使用者には加入義務のほか、その証明の提出、使用車両の安全確認としての点検実施報告等を求めるべきでしょう。
それらの報告がなければ、使用の禁止他時には就業規則等での処罰なども考えておくことが必要でしょう。
各種、ネット上での事故等の賠償責任など報告もありますから、それらの事例等で規則上の最小限会社としての回避策を求めるべきでしょう。
添付していますが、専門家社労士さんのHpです。
危機回避策の手順として考えてください。
キノシタ社会保険労務士事務所hp
マイカー通勤の落とし穴http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/mycar.html
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