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労務管理

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別居の母を扶養

著者 エヴァ永遠 さん

最終更新日:2012年10月23日 16:13

いつもお世話になっております。

お母さん(昭和3年生まれ)を今まで扶養に入れていた社員の方から「老人ホームに入ったが引き続き扶養に入れたい」とのお話しがありました。
障害も持っているお母さんです。
年末調整も近いので、詳しく説明してあげたいのですが
1.同居老親→その他
2.同居特別障害→一般障害
に変わることだけの説明でよろしいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 別居の母を扶養

著者名無し。さん

2012年10月24日 09:48

誰も回答してないので、詳しくないですが…。

会社で行う年末調整時の扶養控除等(異動)申告書は、
1.同居老親→その他
2.同居特別障害者→特別障害者
に変更してもらい処理します。

老人ホームの費用については、確定申告医療費控除の対象になると思います。
1.指定介護老人福祉施設特別養護老人ホーム
 指定地域密着型介護老人福祉施設
 → 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額が医療費控除の対象
2.介護老人保健施設
 指定介護療養型医療施設【療養型病床群等】
 → 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額が医療費控除の対象

Re: 別居の母を扶養

著者エヴァ永遠さん

2012年10月24日 10:04

名無し。 様

ご返信ありがとうございます。
医療費控除の説明もして頂き感謝です!
ありがとうございました。

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