相談の広場
最近忙しくなったので、従業員の退社時間は夜の10時過ぎになって、体が壊さないため、経営者がお弁当を買ったり、現金を渡したりをしています、現金を渡す時領収書をもらっていません、いま社長のポケットから出しています。
税理士からアドバイスを頂きましたが、いくつの案があります。
①会社から弁当など食事を提供する
②会社が常備カップラ-メン、必要なとき自由に利用する。
③弁当もカップメンもいらないとき、個人で購入した弁当などの領収書で換金する。
④直接現金を渡すのみをやめる、給与になるので、所得税が発生するから。
皆様の会社はどのような対応でしょうか?
参考させていただきますか?
よろしくお願いします。
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mimikenさん こんにちは
年度末、あるいは決算時などに、社員(役員も含む)が残業をする場合に会社が社員の福利厚生として残業食事を提供します。
会社が社員のために負担した残業食事代は福利厚生費として処理できます。 ただし、この夜食の供与が特定の役員に限られる場合や居酒屋などで飲酒を伴う食事と言った一般的な意味での食事の範疇を超える夜食代は賞与又は交際費に該当する場合もあります。
福利厚生費として処理できる残業夜食代は原則的には次の条件を満たしたものとなります。
・一定の社内規定により全社員を対象としていること(役員のみ対象はダメです。)
・残業食事代の実費を会社が負担すること
・一般的な意味での食事であること(お酒が入ると交際費とみなされる場合があります。)
残業夜食代が税務調査時に交際費や賞与と認定を受けないために「残業夜食規定」を作っておくことが懸命の策です。
残業食事規程 サンプル
第1条(目的)
この規程は社員の健康を維持し、会社として社員に対しての適正な福利厚生を提供するため定めるもの
である。
第2条(残業食事)
社員が所定の終業時以降の残業時に必要と判断したときは残業食事を提供する。
第3条(条件)
残業食事代の提供条件は以下の各号のとおりとする。
①午後5時以降の残業で概ね2時間以上業務を行うものであること。
②残業食事を取ることにつき、所属長の承認を得ること。
③残業食事代として会社が負担する金額の上限は1,000円までとする。この金額を超え場合については本人が負担する。
この規程は平成○○年○月○日より施行します。
こんにちは
当社の残業食についてご参考程度にお知らせいたします。
こちらは以前は現物支給でした。
残業予定の人が食べたいものを出前で注文して提供しておりました。
製造業のため、定時終了後の残業に入るタイミングの食事時間でした。
残業開始までの食事時間が10分間と短かったため
急いで食べるか、食べきる時間が無いかでかなり無駄になっていたのと
早食いでは健康に影響が起きるとの懸念から、数年前より
残業時間と回数で残業食手当として給与と一緒に支給しています。
残業時間2時間未満 手当支給なし
残業時間2時間以上 1回 500円
残業時間3時間以上 1回 800円
という感じで支給しております。
ご参考になれば幸いです。
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