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領収書の発行について

著者 himmel12 さん

最終更新日:2012年11月03日 19:42

領収書の発行について質問させて頂きます。

当方バイヤーで、日本のオンラインショッピングのサイトを利用して出品をしているのですが
お客様より領収書の発行を求められどの様にしたらいいのか分からずにおりました。

お金の流れが、
お客様から仲介業者へ、出品価格+(お客様が仲介業者へ払う)手数料が入金され、
商品が無事に到着した後に私の口座に仲介業者から出品価格-手数料(バイヤーが仲介業者へ払う手数料)が振込されるようになっております。

この様な場合、出品価格(例えば1万円とすると)の1万円を
そのまま領収書で出すと、手数料で差し引かれた分は私は実際に手に入っていない額なので
1万円と記載して領収書を出してしまっては
税務上おかしくなるのでは?と心配しております。

仲介業者の回答では、出品価格の1万円で領収書を出して下さいとの事でした。
私は頂いたお金を領収書で出して、仲介業者が手数料の分(お客様とバイヤーから徴収した分)を発行するものかと思っていたのですが
何が正しいのでしょうか?

是非ご意見頂ければと思います。
よろしくお願い致します。

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Re: 領収書の発行について

著者mogtan1123さん

2012年11月05日 00:15

はじめまして。
この場合、お客様から貴方が直接お金を頂いたわけではありませんので、領収書(税法で言う第17号の1文書)を発行する義務はありません。
貴方が領収書を発行する相手は仲介業者になり、額面は出品価格となります。そして仲介業者からあなたが支払った手数料分の領収書をもらう必要があります。

良くある例ですと、宅急便の代引きです。商品代は宅急便屋さんの売上ではないですが、手数料を含めた全額の領収書を頂きますよね。

ですので、あなたがお客様に領収書を発行するのであれば表題が「領収書」でも但し書きに「仲介業者への御支払いにてご利用頂きました」と記載すれば税法で言う第17号の1文書に該当しなくなりますのでOKです。額面は出品価格となります。

ちなみに30,000円を超えても印紙は不要です。

Re: 領収書の発行について

著者himmel12さん

2012年11月05日 04:10

早急なご回答ありがとうございます。
非常に的確で分かりやすいお返事非常に助かりました。
要するに私にそもそも発行義務はなく直接お金のやり取りがある仲介業者が本来であれば発行するもので、
もし私が発行する場合は先生がおっしゃる但し書きの文言を書く事により
領収書という表書きは書類でも正式な税法に当たらない書類を提出する事も可能という事なのですね。
分からない事が日々あり非常に助かりまりました。
またお世話になる事があるかと思いますが
その時もまたどうぞよろしくお願い致します。
ありがとうございます。

> はじめまして。
> この場合、お客様から貴方が直接お金を頂いたわけではありませんので、領収書(税法で言う第17号の1文書)を発行する義務はありません。
> 貴方が領収書を発行する相手は仲介業者になり、額面は出品価格となります。そして仲介業者からあなたが支払った手数料分の領収書をもらう必要があります。
>
> 良くある例ですと、宅急便の代引きです。商品代は宅急便屋さんの売上ではないですが、手数料を含めた全額の領収書を頂きますよね。
>
> ですので、あなたがお客様に領収書を発行するのであれば表題が「領収書」でも但し書きに「仲介業者への御支払いにてご利用頂きました」と記載すれば税法で言う第17号の1文書に該当しなくなりますのでOKです。額面は出品価格となります。
>
> ちなみに30,000円を超えても印紙は不要です。

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