相談の広場
配偶者の年間所得という場合に、配偶者の受け取っている公的年金も含まれるのですか。この可否により、配偶者控除化、配偶者特別控除になるか分かれるケースです。
教えてください。
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> 配偶者の年間所得という場合に、配偶者の受け取っている公的年金も含まれるのですか。この可否により、配偶者控除化、配偶者特別控除になるか分かれるケースです。
> 教えてください。
こんにちは。
公的年金を受給されているのであれば、当然含めなければなりません。
たとえば、給与の収入と年金の収入がある場合は、以下のような考えになります。(63歳)
収入額 必要経費 所得
給与 600,000 - 650,000 = 0円
年金 1,000,000- 700,000 = 300,000円
この場合、所得額が30万円となるため控除対象配偶者
となります。
つまり、収入額から必要経費を引いた所得額が
38万円を超えなければ扶養となるのです。
この所得額が380,000円超で759,999円までであれば
控除対象配偶者となるのです。
> > 配偶者の年間所得という場合に、配偶者の受け取っている公的年金も含まれるのですか。この可否により、配偶者控除化、配偶者特別控除になるか分かれるケースです。
> > 教えてください。
>
> こんにちは。
> 公的年金を受給されているのであれば、当然含めなければなりません。
>
> たとえば、給与の収入と年金の収入がある場合は、以下のような考えになります。(63歳)
> 収入額 必要経費 所得
> 給与 600,000 - 650,000 = 0円
> 年金 1,000,000- 700,000 = 300,000円
>
> この場合、所得額が30万円となるため控除対象配偶者
> となります。
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> つまり、収入額から必要経費を引いた所得額が
> 38万円を超えなければ扶養となるのです。
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> この所得額が380,000円超で759,999円までであれば
> 控除対象配偶者となるのです。
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