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税務管理

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配偶者控除について

著者 かくちゃん さん

最終更新日:2012年11月07日 11:56

配偶者の年間所得という場合に、配偶者の受け取っている公的年金も含まれるのですか。この可否により、配偶者控除化、配偶者特別控除になるか分かれるケースです。
教えてください。

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Re: 配偶者控除について

著者オレンジcubeさん

2012年11月07日 12:21

> 配偶者の年間所得という場合に、配偶者の受け取っている公的年金も含まれるのですか。この可否により、配偶者控除化、配偶者特別控除になるか分かれるケースです。
> 教えてください。

こんにちは。
公的年金を受給されているのであれば、当然含めなければなりません。

たとえば、給与の収入と年金の収入がある場合は、以下のような考えになります。(63歳)
   収入額   必要経費    所得
給与 600,000 - 650,000 =    0円
年金 1,000,000- 700,000 = 300,000円

この場合、所得額が30万円となるため控除対象配偶者
となります。

つまり、収入額から必要経費を引いた所得額が
38万円を超えなければ扶養となるのです。

この所得額が380,000円超で759,999円までであれば
控除対象配偶者となるのです。

Re: 配偶者控除について

著者かくちゃんさん

2012年11月07日 12:43

> > 配偶者の年間所得という場合に、配偶者の受け取っている公的年金も含まれるのですか。この可否により、配偶者控除化、配偶者特別控除になるか分かれるケースです。
> > 教えてください。
>
> こんにちは。
> 公的年金を受給されているのであれば、当然含めなければなりません。
>
> たとえば、給与の収入と年金の収入がある場合は、以下のような考えになります。(63歳)
>    収入額   必要経費    所得
> 給与 600,000 - 650,000 =    0円
> 年金 1,000,000- 700,000 = 300,000円
>
> この場合、所得額が30万円となるため控除対象配偶者
> となります。
>
> つまり、収入額から必要経費を引いた所得額が
> 38万円を超えなければ扶養となるのです。
>
> この所得額が380,000円超で759,999円までであれば
> 控除対象配偶者となるのです。

Re: 配偶者控除について

著者かくちゃんさん

2012年11月07日 12:45

> 配偶者の年間所得という場合に、配偶者の受け取っている公的年金も含まれるのですか。この可否により、配偶者控除化、配偶者特別控除になるか分かれるケースです。
> 教えてください。

Re: 配偶者控除について 再質問

著者かくちゃんさん

2012年11月07日 13:00

ご回答ありがとうございました。
再質問です。お答えの中で、年金から必要経費70万円を差し引いていますが、これは根拠がある数字でしょうか。

後半の「この所得額が380,000円超で759,999円までであれば
> 控除対象配偶者となるのです。」は、配偶者特別控除の対象者になるという意味ですね。

Re: 配偶者控除について 再質問

著者オレンジcubeさん

2012年11月07日 13:09

> ご回答ありがとうございました。
> 再質問です。お答えの中で、年金から必要経費70万円を差し引いていますが、これは根拠がある数字でしょうか。
>
> 後半の「この所得額が380,000円超で759,999円までであれば
> > 控除対象配偶者となるのです。」は、配偶者特別控除の対象者になるという意味ですね。

こんにちは。
65歳未満であれば70万円、65歳以上は120万円になります。

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