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ガソリン代支給について

著者 りはく さん

最終更新日:2012年11月07日 15:09

一般的な相場で現場まで自分の車で行った時のガソリン代の支給はkm/円で支給しているのでしょうか?

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Re: ガソリン代支給について

著者中小サラリーマンさん

2012年11月07日 18:33

りはく 様

> 一般的な相場で現場まで自分の車で行った時のガソリン代の支給はkm/円で支給しているのでしょうか?

当社の場合は1リッター10km走行するルールとして計算をしております。距離については自己申告とし、事前に妥当かどうか地図で距離確認をします。
1リッター当たりのガソリン代は会社使用のスタンドの金額を面倒くさいですが、1週間ごとの確認して金額を決定して
います。

Re: ガソリン代支給について

平成24年1月から非課税となる通勤手当の取り扱いが変わりました。非課税の範囲が狭くなりました。
通勤手当をどう払うかは会社が自由に決めることができます。
そこで問題となりますのが、通勤手当社会保険料算定には入れなければならない手当であることです。やはり。上限を設けておくのがよいでしょう。

通勤の実費費用補助する手当ですので、勤務しない日にまで支払う必要はありませんが、ただその都度の計算となりますと業務加算します。
基準ルールは、給与加算計算など行う際の削減等を踏まえ6ヶ月程度で行うべきでしょう。

通勤手当は支給するかどうか、どのくらいの金額にするかなどは企業が自由に決定すればよい手当です。
お話のガソリン代支給規則も同様です。昨今、ガソリン代も日々変わりますから、その都度となりますと大変さ作業となります。

それぞれの会社が自由に決めればよいのが通勤手当ですが、
(1) 定期券を現物で渡す
(2) 定期券相当額を現金で支給する
(3) 通勤費の実費またはその一部(マイカー通勤のガソリン代など)の支給などの支払い方法があります。

実費支給の場合は上限を設けることをお勧めします。

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