相談の広場
一般的な相場で現場まで自分の車で行った時のガソリン代の支給はkm/円で支給しているのでしょうか?
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平成24年1月から非課税となる通勤手当の取り扱いが変わりました。非課税の範囲が狭くなりました。
通勤手当をどう払うかは会社が自由に決めることができます。
そこで問題となりますのが、通勤手当は社会保険料の算定には入れなければならない手当であることです。やはり。上限を設けておくのがよいでしょう。
通勤の実費費用を補助する手当ですので、勤務しない日にまで支払う必要はありませんが、ただその都度の計算となりますと業務加算します。
基準ルールは、給与加算計算など行う際の削減等を踏まえ6ヶ月程度で行うべきでしょう。
通勤手当は支給するかどうか、どのくらいの金額にするかなどは企業が自由に決定すればよい手当です。
お話のガソリン代支給規則も同様です。昨今、ガソリン代も日々変わりますから、その都度となりますと大変さ作業となります。
それぞれの会社が自由に決めればよいのが通勤手当ですが、
(1) 定期券を現物で渡す
(2) 定期券相当額を現金で支給する
(3) 通勤費の実費またはその一部(マイカー通勤のガソリン代など)の支給などの支払い方法があります。
実費支給の場合は上限を設けることをお勧めします。
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