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労務管理

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時短控除覚書について

著者 yamahiro さん

最終更新日:2012年11月09日 05:03

初めて相談させていただきます。
弊社では現在、育児と介護のための時短勤務については
取得者は時短による給与控除がないと就業規則上ありますが
本人疾病による時短勤務について詳細を記した就業規則はありません。
今回、医師診断書提出の元、時短勤務の申し入れがありました。
この場合、給与を時短分控除することは可能でしょうか?
(弊社通例上、時短=給与控除がないのですが、本人疾病による時短勤務は時短=給与控除ありとする)
現在、社員と控除記載の覚書を用意しています。この方法でコンプライアンス上、問題ないかも合わせて教えて頂けますでしょうか?

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