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扶養控除等(異動)申告書と配偶者特別控除申告書の記入方法

著者 Ten park さん

最終更新日:2012年11月09日 11:41

いつも初心者の自分でも解り易い回答でお世話になっています。
前任者無しでわからない事だらけなので、どなたかよろしくお願いします。

2件あります。

1)社員の配偶者(妻69歳)収入が年金のみ。
年金額は年金振込通知書に平成24年10月の支払額と平成24年12月~25年2月の金額が記載されています。
この金額の10月の支払額*6を65歳以上なので控除額120万で配偶者特別控除に記入する予定ですが、合ってますか?
その場合、扶養控除等申告書の控除対象配偶者にも記入して良いのですか?

2)社員の母親(82歳)年金生活で別居。
社員が生活費を送金。
の場合は扶養控除等申告書のBの欄控除対象扶養親族に記入で良いですか?
その際の所得の見積額は年金振込通知書の金額を*6にした物で良いですか?
計算する際の金額は
年金支払額の*6ですか?
それとも控除後振込額の*6ですか?
この方の場合母親なので配偶者特別控除は関係ないですよね?


長々と初歩的な質問ばかりで申し訳ありませんが宜しくお願いします。。

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Re: 扶養控除等(異動)申告書と配偶者特別控除申告書の記入方法

著者tonさん

2012年11月10日 02:13

こんばんわ。

> いつも初心者の自分でも解り易い回答でお世話になっています。
> 前任者無しでわからない事だらけなので、どなたかよろしくお願いします。
>
> 2件あります。
>
> 1)社員の配偶者(妻69歳)収入が年金のみ。
> 年金額は年金振込通知書に平成24年10月の支払額と平成24年12月~25年2月の金額が記載されています。
> この金額の10月の支払額*6を65歳以上なので控除額120万で配偶者特別控除に記入する予定ですが、合ってますか?
> その場合、扶養控除等申告書の控除対象配偶者にも記入して良いのですか?

配偶者控除配偶者特別控除の重複控除を受けることはできません。特別控除に該当する場合は控除対象外配偶者となります。

> 2)社員の母親(82歳)年金生活で別居。
> 社員が生活費を送金。
> の場合は扶養控除等申告書のBの欄控除対象扶養親族に記入で良いですか?
> その際の所得の見積額は年金振込通知書の金額を*6にした物で良いですか?
> 計算する際の金額は
> 年金支払額の*6ですか?
> それとも控除後振込額の*6ですか?
> この方の場合母親なので配偶者特別控除は関係ないですよね?

所得ですから上記の方同様120万控除後の額で判断します。年額年金支払額 - 120万 = 38万 以下であれば扶養親族となります。別居老親扶養です。
とりあえず。

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