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社長の解任について

最終更新日:2013年01月28日 16:45

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Re: 社長の解任について

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2012年11月09日 04:58

オーナー社長の解任方法についてのご相談ですが、まずご理解頂きたいのは、いわゆる社長を含めた株式会社役員の選任及び解任は株式総会の決議によって行われます。つまり会社の所有者である株主が決めることになります。

そして御社の場合、社長さんが御社の株式の殆どを所有しているということなので、誰を役員に選任し、また役員から解任するかは、社長さんご自身が決めれるということになります。

ご相談の内容を見る限り、法的に見て御社の社長さんを解任できるのは、社長さんご自身だけということになります。
※「株式会社役員解任の訴え」というものもありますが、訴えを提起できるのは株主だけです。

御社の業務に支障をきたしているとのことですが、今後も業務を行っていくために考えられる方法としては、

①誰かが社長さんから株式を譲り受け、株主総会で社長さんを解任し、新たに役員を選任する。

②あなた方社員が新たに別会社を立ち上げ、そちらで業務を行っていく。

などがあるかと思われます。

ただ、どちらの場合も、譲り受ける株式の対価や新たに立ち上げる会社の資本金として、それなりの出費は必要です。また仮に業績不振で会社が倒産すれば、それらの出費は返ってこないことを覚悟する必要があります。

Re: 社長の解任について

A:一級建築士設計所事務所でしたら、社員さんが国家資格を持っておられるでしょうし、皆で別会社を設立し、独立されるのが一番早い方法です。
現社長お一人では何もできません。そこで、会社分割し現会社を吸収されるのも1つの方法です。現行のままでは、社長が殆ど全株式を保有状態では無理です。何もできません。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 社長の解任について

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Re: 社長の解任について

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Re: 社長の解任について

著者スポルト18さん

2012年11月09日 16:38

実際にやったことはなく、あくまで私見ですが・・・
会社と役員委任関係ですので、役員である社長が後見開始の審判を受ければ、役員ではなくなります。会社の社員なら、利害関係人として裁判所に申し立てることも可能ではないかと思います。
まだらぼけぐらいだとどういう判断になるのでしょうか?会社経営の判断能力がないからといって、後見人が必要という判断にはならないかな・・・

Re: 社長の解任について

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Re: 社長の解任について

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2012年11月13日 10:29

ほかの専門家の方がお応えしていますので、蛇足になりますが、意思能力の低下に伴う被保佐人以上の審判が開始されると取締役の結核事由に当たりますので(会331①Ⅱ)退任することになります。申立権者は本人、配偶者、一定内の親族、保護者、検察官となっていますがこれらの者がいないときまたは申立しないようである時には自治体が代わって申立てることも可能です。単に退任を目的とするならばこのような手段も可能ですが、ほかの方が指摘されている通り御社の現在の形態にこだわる必要はないのではないでしょうか?事実上社員の方で会社を動かしているのであれば新会社を作ったとしても取引先も新会社が事実上の御社の後継企業であるとみなしてくれて、逆にスムーズに取引を継続することが可能ではないでしょうか?

藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎0120-996-168

Re: 社長の解任について

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