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著者 我二郎 さん
最終更新日:2012年11月15日 14:13
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我二郎さん こんにちは 退職予定者の有給休暇取得は、原則論としては退職予定者の考えで行えばよいでしょう・ 今回のご相談事例では、予定者の家族のことであり、やはり退職者自身の申告など求めておけばよいと思います。 退職者も、退職後の再就職先への移動等もありますから、申告がなければ当初の方向で行えば良いと思います。 業務引き継ぎなどは、念のため必要とするならその旨を申し入れしてみてください。 最後の申告ですが、あまり適しませんね。 まだ、社員契約は実行中ですよ。与えないなどとすると!!!!
著者我二郎さん
2012年11月16日 12:05
akijinさん 返信ありがとうございます。 引き継ぎは必要となり、それは本人も承知しているので、退職日に関しては、本人の希望で行うことにします。 どうもありがとうございました。
A:( )書きは、だれがみているかわかりませんので、余計です。 引継は1日でも、できるでしょう。 引継はもっと早くしておくべきです。 (出勤する日数はもちもんですが、プラスして有給分の日数も認めて退職日を受理しなくてはいけないのでしょうか?) 引き継ぐべきことが、絶対必要なら、退職予定者の希望も聞いてあげる大きな心も必要です。 藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂 http://www.fujita-kaishahoumu.com/
2012年11月18日 09:50
返信ありがとうございます。 ( )書き、失礼いたしました。 退職の申し出があったのが、退職希望日の5日程前で引き継ぎの他にも業務がある為引き継ぎもギリギリの日程、更に忌引きでの休職となっておりました。 退職日に関しては本人に希望をきいてみます。 ありがとうございました。
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