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傷病手当と休業損害証明書

著者 エイタ さん

最終更新日:2012年11月19日 21:02

交通事故で4カ月ほど会社を休んだ社員がおります。
相手のある事故で、今現在も過失割合でもめているそうですが、
ほぼうちの社員が10対0で過失があるようです。

その社員の傷病手当金の申請をしているのですが、
自分がかけている任意保険からの
休業損害証明書も書くように頼まれました。
傷病手当と休業損害をダブルで受給するのは無理だと思うのですが、
両方申請してもいいものなのでしょうか?

また、傷病手当よりも保険会社からの休業補償の方が、
金額が高くなりそうに思うのですが、
両方受給する事が出来ない場合、現在申請中の傷病手当金の申請を取り下げた方がいいのでしょうか?

どうかよろしくお願いします。

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Re: 傷病手当と休業損害証明書

著者プロを目指す卵さん

2012年11月20日 23:50

> 交通事故で4カ月ほど会社を休んだ社員がおります。
> 相手のある事故で、今現在も過失割合でもめているそうですが、ほぼうちの社員が10対0で過失があるようです。
>
> その社員の傷病手当金の申請をしているのですが、自分がかけている任意保険からの休業損害証明書も書くように頼まれました。
> 傷病手当と休業損害をダブルで受給するのは無理だと思うのですが、両方申請してもいいものなのでしょうか?
>
> また、傷病手当よりも保険会社からの休業補償の方が、金額が高くなりそうに思うのですが、両方受給する事が出来ない場合、現在申請中の傷病手当金の申請を取り下げた方がいいのでしょうか?


傷病手当金の受給にあたり、任意保険休業補償の有無によって傷病手当金が影響を受けることがあるということを聞いたことはありません。むしろ任意保険の方に受給制限があるかもしれませんが、それについては任意保険契約内容を確認しない限り明白にはならないのではないでしょうか。
いずれにしても、健康保険傷病手当金任意保険休業補償を申請するか否かは従業員自身が決めることであって、会社は証明書を依頼されたならば発行すればよろしいのではないでしょうか。
申請に基づいて給付するか否かを決定するのは保険者および保険会社ですから、彼らに証明書以後のことは任せればよいのではと考えます。

Re: 傷病手当と休業損害証明書

著者エイタさん

2012年11月21日 22:26

プロを目指す卵さま

そうですね、従業員が決める事なので、こちらで深く考えず、依頼通り証明書を発行する事にします。
回答、どうもありがとうございました。

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