相談の広場
最終更新日:2012年11月22日 18:51
12月末日の雇用契約の終了をもって退職希望のアルバイトが3名おります。
各々10~15日程度の有休残日数があるため、契約満了までに消化するよう促したところ、12月は業務が忙しくとても休めない、年明けに消化したいとの意向でした。
こういう場合、本来は契約は12月で終了の予定でしたが、新たに1月1日~有休残日数に充つるまでに区切った雇用契約を交わすべきなのでしょうか。
よろしくお願い致します。
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> 12月末日の雇用契約の終了をもって退職希望のアルバイトが3名おります。
> 各々10~15日程度の有休残日数があるため、契約満了までに消化するよう促したところ、12月は業務が忙しくとても休めない、年明けに消化したいとの意向でした。
> こういう場合、本来は契約は12月で終了の予定でしたが、新たに1月1日~有休残日数に充つるまでに区切った雇用契約を交わすべきなのでしょうか。
> よろしくお願い致します。
1月1日以降の契約を締結するか否かは貴社の自由です。
しかし、更新契約を締結して貴社にメリットがありますか?単に有給休暇を消化する日数分だけの更新ならば、その間は労働の提供が全くありませんから、貴社が一方的に給与を負担するだけで終わることになりますが、それでもよろしいのですか?
私が貴社の立場だったら絶対に更新しません。片方だけにしかメリットの無い契約などは真っ平御免です。
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