相談の広場
起業から3か月以内に役員報酬を変更する場合、例えば初めの2か月は20万、その後株主総会で決議して3か月目からは50万とすることが可能なのでしょうか。
それとも初めの2か月も50万に修正する必要があるのでしょうか?
税理士の無料相談に行ったところ、後者のようにしないと全額損金算入できないと言われました。
私が調べている限りだと前者なのですが、どなたかご回答をお願いいたします。
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> 起業から3か月以内に役員報酬を変更する場合、例えば初めの2か月は20万、その後株主総会で決議して3か月目からは50万とすることが可能なのでしょうか。
> それとも初めの2か月も50万に修正する必要があるのでしょうか?
> 税理士の無料相談に行ったところ、後者のようにしないと全額損金算入できないと言われました。
> 私が調べている限りだと前者なのですが、どなたかご回答をお願いいたします。
こんばんわ。私見ですが・・。
設立初年度の役員報酬については特に明文化されていないようです。通常言われる3カ月は会計期間開始後3カ月以内であれば「改定」できると有ることです。そのため3カ月以内であれば報酬変更が出来ると解釈するわけですが改定ですから少なくとも1回は支給しなければならないことになります。問者はすでに支給が発生していますからこの点はクリアになります。さらに「定時株主総会」での改定でなければならないことです。臨時で認められるのは相当額の収入減があるまたは見込む事や役員変更による変更役員への支給等だったと思います。現状収入減の見込みや役員変更が無い中で「臨時株主総会」は難しくまた決算期でもなければ「定時株主総会」とはなりませんのでその点からみて報酬変更は難しいでしょう。結論として設立後最初の決算を迎えるまで改定の機会は無いものと考えます。
とりあえず。
> 起業から3か月以内に役員報酬を変更する場合、例えば初めの2か月は20万、その後株主総会で決議して3か月目からは50万とすることが可能なのでしょうか。
> それとも初めの2か月も50万に修正する必要があるのでしょうか?
> 税理士の無料相談に行ったところ、後者のようにしないと全額損金算入できないと言われました。
> 私が調べている限りだと前者なのですが、どなたかご回答をお願いいたします。
ダイアリーさん、こんにちは。
役員報酬を3ヶ月目から50万にすることは可能です。
税理士さんは、役員の定期同額給与のことを言われたのだと思います。(法人税法第34条第1項第一号、法人税法施行令第69条)
簡単に言えば、法人税法では、役員報酬のうち定期同額給与以外は、会社の経費として認められないことになっています。
ご質問の例で言えば、3ヶ月目から50万円に変更した場合、50万円ー20万円=30万円×10ヶ月(3ヶ月目から12ヶ月目まで)分(=300万円)が会社の経費にならないから最初の2ヶ月も50万円にしないといけないと税理士さんは言われたのだと思います。
ただ法人税法施行令を見る限り、起業後3ヶ月以内の役員報酬の変更については、定期同額給与として全額が会社の経費として認められるように読めるのですが…。
役員の報酬はいつでも変更は出来ます。
ただ、税務上、定期同額給与の要件を満たさない場合には、会社の経費に算入出来ない部分が出てくるだけです。
職務上、税金のことに関しては、細かいところまでは説明できないのでご了承下さい。
ご不安なら、税務署に直接聞いてみるのも一つの方法です。
参考までに
法人税法施行令第69条
法第34条第1項第一号(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。
一 法第34条第1項第一号 に規定する定期給与(以下この条において「定期給与」という。)で、次に掲げる改定(以下この号において「給与改定」という。)がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
イ 当該事業年度開始の日の属する会計期間(…)開始の日から三月を経過する日(…)まで(…)にされた定期給与の額の改定
ロ 略
ハ 略
橘高寛行政書士事務所
(行政書士) 橘高 寛
http://www10.ocn.ne.jp/~kittaka/
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