相談の広場
従業員がマイカー通勤時に交通事故を起こした場合、勤務先へ報告書の提出をさせる場合、交通事故の相手情報の記載を求める事は、法的に問題があるでしょうか?
リスクマネジメントの観点から、情報の把握が必要と考えるのですが、個人情報の取扱いに抵触しますでしょうか?
スポンサーリンク
昨今、企業責任については判例などでも厳しく求められる場合があります。
本社機能などが都市圏内部にあれば公共交通機関等充分ではありますが、製造工場あるいは管理倉庫などと一致した設備を設けるととして本社機能なども郊外に移動するケースが多いでしょう。
その際、やはり一番求められますのは社員への通勤設定をどうするかにかかります。
交通事故には被害者加害者責任度合いが求められます。当然のこと社員がマイカー通勤をしているとすれば使用車両の保険加入が適切に行われているかいないかにかかります。
時にはその事故責任が会社に求められる場合もあります。
被害者を受けた方にも当然のことマイカー通勤時の保険加入責任の確認を求めることも必要です。
ご専門弁護士のHpには同様のご説明をされています。
近江法律事務所トップ > 中小企業の法律相談 > マイカー使用中の事故における会社の責任
http://www.oumilaw.jp/kouza/41.html
akijin様
ご返信いただき有難うございます。
当社では、マイカー通勤を許可する場合、保険加入基準を設けた上で許可制としております。加入状況は毎年確認する事としております。
実際、社員が通勤時に事故を起こした場合、事故報告する事を「マイカー通勤規程」に明示しておりますが、事故報告書の内容として、会社側の求める情報に、相手の個人情報を会社に提供できないと社員からクレームがあり、現在判断に困っているところです。
これが、もし社有車だとしたら当然相手方の情報が無ければ会社として困ります。
マイカーに関しても、後々何らかの事情で会社へ損害賠償請求等が生じた場合に備え、相手方の情報を保有しておくべきと考えるのですがいかがでしょうか?
何かあった時に知れば良いとは思えないのですが。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]