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労務管理

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有給付与日の違う雇用形態変更について

著者 はにかみ さん

最終更新日:2012年12月04日 17:26

正社員:4/1に有給付与(中途入社の場合は入社日にそれに応じた日数を付与)
非正社員:入社から半年後に有給付与

例えば2012/1/1に正社員で入社したものが2012/7/1に契約社員雇用を変更した場合…

2012/4/1に正社員として2012年度分の有給付与しているので、入社半年後の2012/7/1に有給は付与しない、で問題ないでしょうか。
その場合、2012/4/1に付与した有給については期限を2014/3/31ではなく、2014/6/30に延長しております。

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Re: 有給付与日の違う雇用形態変更について

著者-くろ-さん

2012年12月07日 15:27

こんにちは。

年次有給休暇は、年度支給という考え方ではなく雇用期間で付与日数が定められています。
また、年次有給休暇を付与した場合1年以内に次の年次有給休暇を付与しなければなりません。つまり、2012/4/1に付与している場合、次回は2013/4/1以降に設定することはできません。よって、記載してある文面だけで判断すると2012/7/1に付与すべきと考えます。

今回の件は就業規則の不具合が原因と思われます。雇用形態の変更があった場合について就業規則に明記すべきと思われます。

Re: 有給付与日の違う雇用形態変更について

著者はにかみさん

2012年12月07日 16:44

くろさん

的確なアドバイスありがとうございます!
ずっと腑に落ちなかったので合点いきスッキリしました。

確かに就業規則が曖昧すぎるのがよくないのだと思います。
見直してみたいと思います。

ありがとうございました。

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