相談の広場
すみませんが、至急教えて下さい。
①11月まで月20万円の給与だった人が、12月から月10万円になった場合、12月から、ご主人の扶養に入れるのでしょうか。
②社会保険料を11月までは控除してますが、ご主人の扶養になれた場合、又は、なれなかった場合で、12月分給与では、社会保険料控除は、どうなるのでしょうか。
宜しく願いします。
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> こんにちは。
>
> 質問から推測ですが、御社は奥様を雇用しておられる会社側という立場でしょうか?
> その前提での話ですが・・・。
> 社会保険に加入させるかどうかは、所定労働日数と労働時間で決まります。
> 正社員の4分の3以上であれば、奥様は勤務先で社会保険に加入することになります。
質問が舌足らずで申し訳ありませんでした。
ご主人、奥様とも弊社に勤めています。
今まで、それぞれが社会保険に加入していたのですが、奥様の給料を半額にした場合(労働日数、労働時間は正社員の4分の3以上あり。)、今月からご主人の扶養に入れるのか、入れないのか。来月から扶養に入るのか。
又、上記の場合の社会保険料の控除はどうなるのかとの、質問です。
宜しくお願いします。
削除されました
追加のご説明、ありがとうございます。
先でお返事したとおり、奥様が正社員の4分の3以上の労働日数・労働時間でお勤めされていれば、月収額が少なくても、奥様ご自身で加入することになります。
もし、ご主人の扶養に入りたいということであれば、労働時間を短くしなければいけません。
また逆に労働時間はクリアしていても、社会保険の扶養基準(年収130万円未満)を超えてしまった場合は、国保に入らなければいけません。
社会保険料控除は、保険料を負担した人から控除されるものですから、給与天引きされている分はそのご本人の控除になります。
奥様の給与天引きで支払っている社会保険料をご主人の社会保険料控除にすることはできません。
> 追加のご説明、ありがとうございます。
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> 先でお返事したとおり、奥様が正社員の4分の3以上の労働日数・労働時間でお勤めされていれば、月収額が少なくても、奥様ご自身で加入することになります。
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> もし、ご主人の扶養に入りたいということであれば、労働時間を短くしなければいけません。
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> また逆に労働時間はクリアしていても、社会保険の扶養基準(年収130万円未満)を超えてしまった場合は、国保に入らなければいけません。
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> 社会保険料控除は、保険料を負担した人から控除されるものですから、給与天引きされている分はそのご本人の控除になります。
> 奥様の給与天引きで支払っている社会保険料をご主人の社会保険料控除にすることはできません。
丁寧にご説明頂き、有難うございました。
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