相談の広場
最終更新日:2012年12月14日 15:51
定休が火・水曜日・祝日の仕事をしております。
平日が祝日の場合は、その通りに休日になるのですが、土日が祝日でカレンダー上の月曜日が振替休日になっていない場合は、出勤しております。
火・水曜日が祝日にあたる場合は、そのまま休日ということで理解できますが、土日に関しては、どうもしっくりきません。
アドバイスをお願いいたします。
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こんにちは。
結論としては、法的に「振替休日」を休日にしなくても違法ではありません。
理由は、下記の通りとなります。
①祝日とは一般的に下記の「国民の祝日に関する法律」での「国民の祝日」を指している。
②通達で「国民の祝日」は強制的に休む事を義務付ける物ではないとされている。
③「国民の祝日に関する法律」の3条に振替休日についての記載があり、意訳すると、日曜日が「国民の祝日」の時は、日曜日が「国民の祝日」で、翌日の月曜が「振替休日」となります。つまり、「振替休日」はあくまでも休日で「国民の祝日」ではありません。
④労働基準法上の休日は法定休日として1週1日または4週4日されていれば良く、それは日曜日でなくても良いとされています。
よってまとめると就業規則に定休が祝日となっていても法定休日を確保していれば「国民の祝日」の「振替休日」に休ませなくても良いと解釈できます。
ただし、多くの会社は振替休日も祝日と同じ扱いとして休日にしている事が多いと思われます。
「国民の祝日に関する法律」では日曜が休日という前提があると思われるため、混乱する原因になっていると考えられます。
国民の祝日に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO178.html
参考
http://www.loi.gr.jp/knowledge/syokuba/syokuba-40.html
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