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税務管理

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中途採用者の年間所得推計額の計算方法について

著者 あわとうみ さん

最終更新日:2012年12月16日 15:56

初めて質問させていただきます。

12/1から雇用した人がいるのですが、お子様の保育園に提出する「就職証明書」の項目の中に年間所得推計額があります。

この方は、期間限定の雇用で、12/1-3/31の雇用の予定です。
また、平成24年度は、短期間ですが他で雇用されており、収入があります。

この場合、年間所得推計額は、
平成24年の1年間の所得、という計算で、過去の収入と弊社の雇用での12月の収入となるのでしょうか。
弊社での雇用のみで、12/1-3/31の給与の合計となるのでしょうか。
弊社での雇用のみで、給料月額×12ヶ月となるのでしょうか。

基本的な経理がわからないので、
教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。

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Re: 中途採用者の年間所得推計額の計算方法について

著者ファインファインさん

2012年12月16日 17:59

私見ですが・・・

貴社に求められた年間所得推計額ですので、今現在の貴社の給与体系における支給額から推測した年間所得金額の推測額を記入すればよいと思います。

12月に入社した際の月額支給額の12倍+賞与の予想額が該当します。就職前の前職での給与額などは貴社が証明する対象のものではないでしょう。

Re: 中途採用者の年間所得推計額の計算方法について

著者あわとうみさん

2012年12月16日 18:29

> 私見ですが・・・
>
> 貴社に求められた年間所得推計額ですので、今現在の貴社の給与体系における支給額から推測した年間所得金額の推測額を記入すればよいと思います。
>
> 12月に入社した際の月額支給額の12倍+賞与の予想額が該当します。就職前の前職での給与額などは貴社が証明する対象のものではないでしょう。
なるほど。確かにそうですね。

ありがとうございます。

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