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税務管理

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控除対象配偶者について

著者 SYN さん

最終更新日:2012年12月26日 18:00

お世話になります。
控除対象配偶者について確認したいことがあります。

給与収入の場合は103万未満、年金収入の場合は158万未満(65歳以上)だったら、控除対象配偶者になると思うんですが、年金収入が158万未満でも給与収入が103万を超えていたら控除対象配偶者になれないですよね??
代わりに?配偶者特別控除を受けることになりますよね?
社会保険扶養とごっちゃになってしまって・・・。

職員から、来年は扶養の範囲で働きたいと言われたので、確認したくて投稿しました。
よろしくお願いいたします。

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Re: 控除対象配偶者について

著者ファインファインさん

2012年12月26日 19:47

> お世話になります。
> 控除対象配偶者について確認したいことがあります。
>
> 給与収入の場合は103万未満、年金収入の場合は158万未満(65歳以上)だったら、控除対象配偶者になると思うんですが、年金収入が158万未満でも給与収入が103万を超えていたら控除対象配偶者になれないですよね??
> 代わりに?配偶者特別控除を受けることになりますよね?
> 社会保険扶養とごっちゃになってしまって・・・。
>
> 職員から、来年は扶養の範囲で働きたいと言われたので、確認したくて投稿しました。
> よろしくお願いいたします。

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控除対象配偶者(控除対象扶養親族も)かどうか、配偶者特別控除の対象かどうか(対象者だった場合の控除額は幾らか)の判定は、所得の合計額で判定します。

所得の合計額とは、給与所得、年金所得者なら雑所得などそれぞれの所得の種類ごとに所得額を算出し、その所得を合計した金額を言います。

給与所得だけなら収入から65万円を引いた金額が38万円以下、年金収入だけであれば65歳未満なら年金収入から70万円、65歳以上なら120万円 を引いた金額が38万円以下であれば控除対象配偶者(控除象扶養親族も)となることができます。

給与収入と年金収入がある方なら給与所得と年金所得(雑所得)の合計が38万円以下でなければならないわけです。

したがってご質問の場合、年金収入が158万円未満であれば年金に係る所得がゼロ、給与収入が103万円超で給与所得が38万円を超えますので合計所得は38万円超となり、控除対象配偶者にはなれませんが所得の合計が76万円未満であれば配偶者特別控除の適用があります。

Re: 控除対象配偶者について

著者SYNさん

2012年12月26日 22:00

返信ありがとうございます。
給与所得と年金所得、所得の種類ごとに所得額を算出し、その所得を合計するんですね。
とても分かりやすい説明ありがとうございました。
これで自信を持って職員に説明ができます。

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