相談の広場
建設業の経理を行っております。
このたび、残価1円まで償却済みのバックホーに修繕を行いました。
金額は税込627000円ほどです。
これは資本的支出に該当すると思いますが、この場合の減価償却処理はどのように計算すればよいのでしょうか。
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お尋ねのケースでは、税抜経理か税込経理かによって異なります。
税抜経理の場合、帳簿価額は597,142円になるので60万未満基準に該当し、全額修繕費となります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
http://www.tabisland.ne.jp/explain/genka2/gnk2_6_1.htm
ただし、資本的支出が明らかである場合は適用不可です。
税込経理や明らかに資本的支出である場合は、減価償却資産になります。
その場合、原則は資本的支出を行った減価償却資産本体と種類及び耐用年数を同じくする新たな減価償却資産を取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて償却を行うこととなります。
尚平成24年4月1日以後に終了する事業年度において同日以後に行った資本的支出は200%定率法になります。(経過措置がありますので、決算期によって異なります。)償却率が異なりますので注意してください。(個人事業主であれば平成24年中であれば問題ありません。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5405.htm
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