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労務管理

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サークル活動代表者に書かせる誓約書について

著者 hirohirohiro123 さん

最終更新日:2013年01月02日 13:13

社内でいくつかサークル活動を認めているのですが、今年からスノーボードサークルが立ち上がりました。
今までとは異なり、泊りがけでのサークル活動となるため、また、男女10名以上の参加となるため、何か問題を起こさないように代表者に誓約書を書かせようと思っています。

どのような誓約書の中身にするのがよいでしょうか。

簡潔なもの(1枚つづり)で問題ありませんのでご教授いただけますと幸いです。

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Re: サークル活動代表者に書かせる誓約書について

社員、従業員間のコミュニケーションを得る目的で、クラブ、サークル活動する場合、いずれも社内規定の有無に係わらず、社内行事として全社員に一律適用があり、かつ、社会通念上相当の金額であれば、福利厚生費として認められます。

通例では、年度予算等で金銭管理を行う場合もありますので、クラブへの加入者名簿等の提出を求めることもあります。
あまり誓約書などの提出を設けることはないと思いますが、お話のスキースノボーなどとなりますと 事故事件等も発生することも考えっれますので、会社としては事故けがなどの対する保険加入のほか予算書の提出など求めておくことが良いでしょう。

Re: サークル活動代表者に書かせる誓約書について

著者ファインファインさん

2013年01月02日 20:51

誓約書である以上、何かを誓い約束させることになりますが、一体何を誓わせ約束させるのでしょうか?

>何か問題を起こさないように・・・・

問題とはなんでしょう?泊りがけで男女間の問題が起こることを想定しているのでしょうか。男女間の問題が通常の社内恋愛であればそれも問題なのでしょうか?

未成年者の集まりならともかく、成人した社員であればそこで起こる問題が会社の体面を傷つけない限り、刑事事件などに発展しない限り個人の問題であり、代表者がそれらを防止することを誓い約束するようなものではないように思います。

それでも誓約させるのであれば、会社として「このようなことだけはしてくれるな」ということを列挙し、それが破られたときに代表者や当事者がどのような責任を負い、またどのような罰を受けるのかをはっきりさせておく必要があると思います。

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