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海外単身赴任者の家族の社会保険に係る標準報酬月額

著者 しも@タイ さん

最終更新日:2013年01月16日 12:26

毎々、拝見させていただき、皆様の卓越した知識に感服
しております。

さて、首題に関してご教示下さいますと幸いです。
条件と詳細は以下です。

1.日本国内に存在する会社Xに勤める社員A(男46歳)が、
近く海外の会社(子会社)に1年以上の期間に渡って
出向することになった。

2.社員Aには配偶者と子がいるが、配偶者と子は社員Aに
帯同しない。つまり、社員Aの海外への単身赴任である。

3.社員Aは、管轄の地方自治体役所にて海外転出届を
提出する予定である。

4.社員Aと会社Xの労使契約は、社員Aの出向後においても
継続する。

5.社員Aの出向後、配偶者と子に対しては留守宅手当などの
名目として社員A名義の給与が支払われる。また、社員Aは
出向先の海外子会社からも、現地にて給与が支払われる。
(つまり、社員Aは(1)日本国内(2)日本国外 の両方から
給与の支給を受ける。)

上記の条件において、

(質問A)社員Aが海外転出届を提出することにより、
社員Aの社会保険算定のための標準報酬月額はゼロになるのか否か。

(質問B)質問Aで「YES」であった場合、社員Aと配偶者と子に関して、
社会保険被保険者たる資格を喪失するのか否か。

(質問C)質問Aで「NO」であった場合、標準報酬月額
「留守宅手当など」を基底数字として算出されるのか否か。

以上、ご教示賜れれば幸いでございます。

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Re: 海外単身赴任者の家族の社会保険に係る標準報酬月額

著者jinjiさん

2013年01月17日 17:54

企業ごとの考え方にもよるところがありますが
(質問A)について、弊社では「NO」です。

弊社の海外赴任時の賃金に対する原則は、「海外勤務となることで賃金社会保障等に
不利益が出ないようにする」という観点から
社会保険はすべて資格継続」、「将来受け取る年金が減らないよう」標準報酬は、国内で
勤務した場合の賃金を想定して算出しています」

また「子供手当、小児医療、住宅借入金控除など海外に転出することによって受けられなくなる社会保障などが発生する場合は、極力同レベルを会社で補償するよう賃金に織り込む」など
配慮が必要かと思います。

ご参考になれば幸いです。

Re: 海外単身赴任者の家族の社会保険に係る標準報酬月額

著者しも@タイさん

2013年01月18日 10:08

jinji様

懇切丁寧な解説をいただき、ありがとうございます。
非常によくわかりました。

標準報酬月額が少なくなると、現在や将来の社会保障の面で
本人に不利な要素が発生する可能性があるという由で、
理解できました。

海外出向後においての、日本にて支払われる給与に関して、
みなし給与」のような概念にて検討してみます。

重ね重ね、ありがとうございました。

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