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著者 genroku さん
最終更新日:2013年01月24日 14:12
育児休業中のアルバイトについて。 育休終了前の数日は、申請期間が1カ月未満の場合、 9日以内の勤務でも復帰と見なすようになったと思うのですが、 具体的には何日前なのかお分かりになりますか?
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著者たまの伝説さん
2013年01月28日 09:36
回答がつかないようですのでお聞きしますが その取り扱いの出典を教えていただけますか。 誰かから聞いたとか、どこかのウェブサイトにあったとか。 それと、その方は正社員ですか? 育児休業している人に時々お仕事をお願いしている感じですか? 本人的には毎日育児休業したいのか、休業はもう終わりにして週2日とかで働きたいのか? > 育児休業中のアルバイトについて。 > 育休終了前の数日は、申請期間が1カ月未満の場合、 > 9日以内の勤務でも復帰と見なすようになったと思うのですが、 > 具体的には何日前なのかお分かりになりますか?
著者genrokuさん
2013年01月28日 20:45
ご質問ありがとうございます。 育休中の正社員が時々アルバイトをお願いしており、 休業中に働くのは本人としてもかまわないという状況です。 > > 育休終了前の数日は、申請期間が1カ月未満の場合、 > > 9日以内の勤務でも復帰と見なすようになったと思うのですが、 > > 具体的には何日前なのかお分かりになりますか? ↑ というのは、とある掲示板で見たのですが、 私自身も労務関係の事務所の人から ハローワークが以前より厳しい運用をするようになったという事を 以前聞いていた事があったため、今回投稿させて頂きました。
2013年01月29日 21:33
前のご質問でのやりとりと重なりますが、やっぱり 就労を免除する趣旨の育休期間に就業を命じることに疑問があります (休業したいのに仕事しろと言われる、という状況と紙一重だと思います) 的確な回答になっていなくてすみませんが、素朴な疑問として 復帰扱いにしたら育児休業給付も終わってしまうと思いますが それでは困りますよね? > 育児休業中のアルバイトについて。 > 育休終了前の数日は、申請期間が1カ月未満の場合、 > 9日以内の勤務でも復帰と見なすようになったと思うのですが、 > 具体的には何日前なのかお分かりになりますか?
2013年01月29日 21:46
育休期間中の就労に疑問をお持ちとのこと、 その感覚は理解できますが、育休中に限定的に就労する事は法律上問題ありません。 就業を命じているわけではなく、手伝いをお願いして本人も了解しているという状況です。 復職扱いイコール給付中止になるかと思います。 そこでこの質問をさせて頂きました。
2013年01月30日 22:25
私もうまく読み取れていなかったようですみません。 育児休業最後の支給単位期間が短い場合は、就業をしている日数が10日以下であるべきところを按分して判断されるということかなと思いますが、計算の目安をはっきり聞いたわけではないので、それ以上はわかりません。ご了承ください。 最後まで週2日とかのペースであれば、育児休業として認めてくれるような感じがしますが。 > 育児休業中のアルバイトについて。 > 育休終了前の数日は、申請期間が1カ月未満の場合、 > 9日以内の勤務でも復帰と見なすようになったと思うのですが、 > 具体的には何日前なのかお分かりになりますか?
2013年01月30日 22:40
ご回答ありがとうございます。 最後の支給期間については、他の支給期間より厳しくみられるようになってきているようです。 なので、具体的に何日なのかお聞きしたかったのです。
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