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著者 yorimi さん
最終更新日:2007年01月18日 16:55
この度、軽自動車を売ることにしました。自動車売買契約書に印紙がいると思うのですが、売価金額は20万円です。分割で代金をいただくのですが、契約書には200円印紙を貼れば良いのでしょうか。
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著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)
2007年01月19日 13:44
行政書士の武田です。 物品の売買契約書については、不課税文書となっており、今回のように一回きりのものであり、代金を受け取った旨の内容が含まれていなければ印紙の貼り付けは不要です。
著者yorimiさん
2007年01月19日 19:35
武田法務事務所様。ありがとうございます。 不要なのですね。 助かりました!!
著者orisさん
2007年11月22日 09:52
少し教えて頂けませんでしょうか 軽トラック、2tトラック、コンバイン、トラクター を500万で売却するときの売買契約書に印紙はやはり 必要になってくるのでしょうか?
2007年11月22日 13:36
先の書き込みの通り、動産の売買契約書には印紙は不要です。 但し、契約書の表題にかかわらず、内容の実質で課税となるか の判断がされます。例えば、契約書の中に、代金を受領した旨の 記載があれば、領収書としての印紙税が発生します。 また、本件では関係ないかと思いますが、何らかのサービスを 付加して商品を販売する場合には、請負契約書として課税 される可能性があります。
2007年11月22日 13:38
車輌と機械をただ売却するだけですので 非課税と言うことで宜しいでしょうか。 契約書の中に利息の計算と分割での返済日と金額が うたってありますがそれはよろしいでしょうか。
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